厚生労働省の疑義解釈(令和8年3月23日付・令和8年6月1日実施分)は、入院中の支援の算定要件に「患者及び家族と症状や退院後の生活も含めた話合い」が入っていることを前提に書かれています(2026年10月18日確認)。

家族と連絡がつかず本人の意思も確かめられないときは、その理由と連絡を試みた経緯を診療録に残す扱いです。逆にいえば、連絡のつく家族は話合いの相手として数えられています。形(対面か電話か)は病院ごとに違います。

今日できること(1分)

退院後の話合いに加われる家族の名前と、平日に来られる曜日・時間帯を2つ、スマホのメモに書いて、病棟の看護師にそのまま見せられる形にしておきます。

窓口でそのまま言える一言

『退院後を決める話合いには、家族も加わりたいです。決まる前に、来られる時間を伝えさせてください。』

病棟の看護師か、退院の相談を受けている相談員に、退院の日取りが出る前に言います。

退院前の話合いに出てくる顔ぶれ

顔ぶれ公的資料に書かれていること出どころ
患者本人と家族入院中の退院支援(入退院支援加算=退院後の生活を見据えた支援をしたときの報酬)の要件に、患者と家族で退院後の生活も含めて話し合うことが入っている疑義解釈資料(その1)問23
病院の相談員入退院で療養の環境が変わるときの課題を前もって予測し、予防と早めの対応をする医政発0313第4号(令和8年3月13日)
退院後に関わる医療・福祉の人退院後も療養が続く患者について、病院の管理者は保健医療・福祉サービスの提供者との連携を図り、療養を続けられる環境に配慮する医療法 第1条の4第4項
ケアマネジャー退院時のカンファレンス(話合いの場)に参加したかどうかで、居宅介護支援の加算の単位数が分かれている(下の表)介護給付費分科会 資料6
家族の代わりに説明を受ける人家族と連絡が困難で本人の意思も確かめられないとき、退院に向けた支援をする者等に説明する対応が示されている(範囲の具体的な記載はない)疑義解釈資料(その1)問23

いずれも令和8年度の厚生労働省資料。2026年10月18日に開いて確認。

ケアマネジャーが加わると変わる単位数

病院等との連携の回数カンファレンスに参加あり参加なし
1回600単位450単位
2回750単位600単位
3回900単位資料に記載なし

居宅介護支援の退院・退所加算(ケアマネジャーの事業所に付く加算)。社会保障審議会介護給付費分科会 第259回(令和8年6月29日)資料6。2026年10月18日確認。イ・ロなどの区分との細かな対応は、この資料からは確かめられませんでした。

家族の側から先に伝えておくこと

話合いの日取りは病院が決めます。病院に見えないのは、家族側の事情です。仕事を休める日、退院後に家にいる人の人数、通院の足があるかどうか。これらを日程が出る前に渡しておくと、病院は日程を組むときの材料にできます。

ただし、家族の都合に合わせて必ず日程が動くわけではありません。話合いが電話や書面で済むこと、本人の状態によって参加する人が絞られることもあります。来られない日があるときは、来られない理由と、代わりに話を聞く人を一緒に伝えておくのが現実的です。

家族が複数いる場合は、窓口になる1人を決めて病棟に伝えておくと、連絡が一本になります。連絡がつかない家族がいる事情があれば、それも早めに話しておきます。

なお、退院時共同指導料や介護支援等連携指導料(病院と、退院後に診る医師やケアマネジャーが一緒に行う指導の報酬)について、令和8年度の点数や参加できる人の細かな条件は、通知の本文を開いて確かめられなかったため、このページには載せていません。

関連ページ

この話をnoteで読む退院前の話し合いに、家族も同席できますか? 第187問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月18日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。