薬を正しく使ったのに起きた副作用で入院が必要になったときなどに、公的に給付が出る仕組みがあり、月の医療手当は41,100円または39,100円です(医薬品医療機器総合機構・令和8年4月1日現在、2026年10月17日確認)。
請求の期限は給付の種類ごとに決まっていて、医療費と医療手当は5年以内です。相談の電話は平日の午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く)で、0120-149-931に通じます。
いま手元にある薬の袋か説明書を見て、薬局の電話番号と、夜や休みの日の連絡先が書いてあるかを見ます。書いていなければ、次に薬局へ行く日までに、メモを1行足しておきます。
『この薬で、様子を見てよいことと、すぐに連絡したほうがよいことを、分けて教えていただけますか。』
薬を受け取るとき、薬剤師に。夜や休みの日の連絡先も、同じときに一緒に聞けます。
副作用で給付が出る場合の額と、請求できる期間
薬の副作用による健康被害には、副作用被害救済制度(薬を正しく使ったのに起きた副作用で、入院治療が必要な程度の病気や、日常生活が著しく制限される障害などが生じた人に、給付が出る公的な仕組み)があります。運営は医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。給付の種類と額は次のとおりです。
| 給付の種類 | 額 | 条件 |
|---|---|---|
| 医療費 | 健康保険などの給付を除いた自己負担分 | 副作用の治療にかかった費用 |
| 医療手当 | 月額 41,100円 | 通院のみで月3日以上/入院で月8日以上/入院と通院の両方がある月 |
| 医療手当 | 月額 39,100円 | 通院のみで月3日未満/入院で月8日未満 |
| 障害年金 | 1級 年額3,142,800円/2級 年額2,514,000円 | 日常生活が著しく制限される障害が残った場合 |
| 遺族年金 | 年額 2,748,000円 | 副作用で亡くなった場合の遺族。支給は原則10年間 |
医薬品医療機器総合機構「給付の種類と給付額」(令和8年4月1日現在)。障害児養育年金・遺族一時金・葬祭料は省略しています。
| 給付の種類 | 請求できる期間 |
|---|---|
| 医療費 | 費用を支払ったときから5年以内 |
| 医療手当 | 医療を受けた月の翌月の初日から5年以内 |
| 障害年金 | 期限の定めなし |
| 遺族年金 | 亡くなったときから5年以内(先に医療費などの支給決定があった場合は2年以内) |
医薬品医療機器総合機構「請求期限」(2026年10月17日確認)。
薬局は、渡したあとも使い方を聞ける立場にあります
薬局の薬剤師には、薬機法(医薬品医療機器等法)第9条の4で、処方された薬を渡すときに情報の提供と薬学的な指導を行う義務があります。渡す前に、年齢や、ほかに使っている薬の状況を確認することも定められています。
この条文には、受け取った人から後で相談を受けたときにも必要な情報の提供や指導を行うこと、そして厚生労働省令で定める場合には調剤した薬の使用状況を継続的に把握することも書かれています。つまり、渡したあとの問い合わせや薬局からの電話は、決まりにもとづいた動きです。連絡先を聞いておくのは、この仕組みを使うことにあたります。
どの症状でどう動くかは、薬の種類と体の状態で変わります。このページでは線を引きません。分けて教えてもらった内容を、手元の説明書に書き込んでおくところまでが、ここでできることです。
給付の対象にならない場合と、相談先の使い分け
給付の対象は、入院治療が必要な程度の病気、日常生活が著しく制限される障害、死亡のいずれかです。そのため、入院が必要な程度に至らなかった場合や、請求の期限を過ぎた場合、使い方が適正だったと認められない場合などは対象外になります。法定の予防接種による健康被害は別の公的救済の対象です。
救済制度の電話窓口(0120-149-931。IP電話などでつながらないときは03-3506-9425で、こちらは有料)は、制度の請求についての相談先です。いま出ている症状への対応や受診の判断をする場所ではないので、体の具合については薬局や医師、診察時間外は自治体や医療機関の案内に聞きます。
関連ページ
この話をnoteで読む副作用の説明を受けましたが、どこからが「すぐ連絡」なのかが分かりません。 第133問このページの出どころ
- 医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度(概要)」
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html(2026年10月17日確認) - 医薬品医療機器総合機構「給付の種類と給付額」(令和8年4月1日現在)
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0007.html(2026年10月17日確認) - 医薬品医療機器総合機構「請求期限」
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0021.html(2026年10月17日確認) - 医薬品医療機器総合機構「給付対象」
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0011.html(2026年10月17日確認) - 医薬品医療機器総合機構「救済制度相談窓口」
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0020.html(2026年10月17日確認) - e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第9条の4(法令ID 335AC0000000145)
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(2026年10月17日確認)
このページの作成日:2026年10月17日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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