電子の処方せんでも、薬局で使える期間は紙と同じく原則発行日を含めて4日間で、休日や祝日も日数に入ります(厚生労働省「国民の皆さま向け 電子処方せんQ&A」Q10、2026年10月16日確認)。

家族が代わりに受け取るときは、親の被保険者情報、控えに書かれた6桁の引換番号、親との家族関係がわかるものを薬局に伝えます(同Q31)。紙の処方せんなら、家族が持参して受け取ることもできます。

今日できること(1分)

親が次に薬をもらう予定の薬局に電話して、電子処方せんに対応しているかを聞く。

窓口でそのまま言える一言

『父の薬を代わりに受け取りに来ました。引換番号と、家族だと分かるものはこれです。』

薬局のカウンターで、受け付けのときに1回だけ言えば足ります。

手元にあるものごとに、薬局で伝えること

電子処方せんの本体は、紙ではなくデータとして登録されています。患者に渡される控え(処方内容が書かれた紙)は処方せんそのものではなく、当面の間の過渡的な措置として渡されるものと、国のQ&Aに書かれています。薬局では、控えに書かれた6桁の引換番号で、そのデータを呼び出します。

親の手元の状態薬局で伝えること・持っていくものQ&Aの番号
控え(紙)をもらっている引換番号(処方せんごとに発行される6桁)、被保険者情報、家族関係がわかるものQ5・Q31
マイナンバーカードで調剤を受ける本人が受けるときは、控えの持参は不要。家族が代わりに行くときの持ち物は、先に薬局へ聞くQ21
資格確認書で調剤を受ける控えを持参し、書かれた引換番号を示すQ21
控えをなくしたマイナンバーカードの場合は不要。資格確認書の場合は医療機関に聞くか、マイナポータルで引換番号を見るQ28
前回の番号を使えるか処方せんごとに新しい番号が出るので、前回の番号は次回には使えない(リフィル処方せんは最初から最後まで同じ番号)Q6

厚生労働省「国民の皆さま向け 電子処方せんQ&A」の回答を、短くしたものです(2026年10月16日確認)。

使える期間と、過ぎたとき

場面決まり・Q&Aの答え
使用期間交付の日を含めて4日以内(法令:保険医療機関及び保険医療養担当規則 第20条)。休日・祝日も数える
長期の旅行など、期限内に行けそうにない法令には、長期の旅行等の特殊な事情があると認められる場合は別とする但し書きがある。実際には、医療機関で受診するときに相談する(Q10)
期限が切れた再度、医療機関に相談する(Q10)
行く予定の薬局が電子処方せんに未対応紙の処方せんで処方される(Q26)。電子処方せんが出たあとは、対応している薬局で調剤を受ける(Q9)
連絡した薬局が休みで、別の薬局に行く元の薬局の受付を解除する必要があり、時間がかかることがある(Q30)

法令は、e-Gov法令検索の「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第20条(診療の具体的方針)の三のイ(2026年10月16日確認)。

代わりに受け取ったとき、薬の説明はどうなるか

薬局の薬剤師が、渡す薬について情報提供と指導をすることは、法律で薬局の義務とされています(医薬品医療機器等法 第9条の4、薬局が薬を渡すときの説明の決まり)。その前に、薬剤師は年齢、ほかの薬の使用状況、症状などを確かめます。省令には、確かめる項目として年齢、ほかの薬の使用状況、性別、症状、かかっているほかの病気、妊娠・授乳の有無などが並んでいます。説明しても適正な使い方が確保できないと認めるときは、薬を渡してはならないとも定められています。

お薬手帳についても決まりがあります。同じ省令(施行規則 第15条の13)には、手帳を持っていない人には持つことを勧め、持っている人には必要に応じて手帳を活用することが書かれています。家族が代わりに行くときは、手帳を持っていくと、薬剤師が飲み合わせを見やすくなります。

説明を受ける方法には、薬局で顔を合わせる以外に、映像と音声でつなぐ方法があります。国の通知(令和4年)は、患者の求めに応じて、その都度薬剤師が判断して行うものとし、音声だけの電話での指導には触れていません。家族が受け取る場合に、説明を誰にどう行うかは、薬局の判断になるため、薬局に聞く形になります。

関連ページ

この話をnoteで読む親の薬を、仕事帰りに私が受け取りに行きます。電子処方せんでも、代わりに受け取れますか? 第210問

このページの出どころ

  • 厚生労働省「国民の皆さま向け 電子処方せんQ&A」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_kokumin_QA.html(2026年10月16日確認。Q5 6桁の引換番号、Q6、Q9、Q10 発行日を含めて4日間、Q21、Q26、Q28、Q30、Q31 家族の代理受け取りの持ち物)
  • e-Gov法令検索「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第20条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015(2026年10月16日確認。処方箋の使用期間は交付の日を含めて四日以内(長期の旅行等の特殊な事情は但し書き))
  • e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第9条の4
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(2026年10月16日確認。調剤された薬剤の情報提供及び指導(第1項)、使用者の状況の確認(第2項)、適正な使用が確保できないときは販売・授与できない(第3項))
  • e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第15条の13
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001(2026年10月16日確認。情報提供・指導の方法(手帳の所持を勧める・活用する)、確認すべき項目)
  • 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月30日薬生発0930第1号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000995230.pdf(2026年10月16日確認。映像及び音声の送受信による方法、患者の求めに応じて薬剤師の判断で実施、音声のみの電話での指導には触れていない)

このページの作成日:2026年10月16日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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