病院・診療所・薬局の明細書は、領収証と一緒に無料で渡すことが国の通知で決まっています(厚生労働省保険局長通知 保発0305第18号・令和8年6月1日適用、2026年10月14日確認)。

同じ所で同じ薬や診察が続くなら、行の並びはほぼ毎回そろいます。動きやすいのは、月1回や3か月に1回だけ付く行、診療時間外の加算、処方日数が28日を境に変わる行です。急ぐ日は、一番下の合計点数と、前回なかった行の2つだけを見れば足ります。

今日できること(1分)

今日もらった明細書の合計点数に丸をつけて、次に行く日まで財布に1枚だけ残しておきます。

窓口でそのまま言える一言

『急いでいるので、今日の明細でいつもと違うところがあれば、そこだけ教えていただけますか。』

会計や薬を受け取るときに、病院の会計窓口でも薬局のカウンターでも、そのまま使えます。

明細書によく出る行と、付くタイミング

行の名前点数(令和8年6月から)どんなときに付くか
初診料(病院・診療所)291点はじめての受診のとき
再診料(病院・診療所)76点2回目以降。一般病床200床以上の病院では外来診療料77点
時間外加算(病院・診療所)初診85点・再診65点その医療機関が表示する診療時間の外にかかった日だけ
明細書発行体制等加算(診療所)1点明細書を出す体制などの基準を満たす診療所での再診
電子的診療情報連携体制整備加算(病院・診療所)初診15・9・4点/再診2点届け出た医療機関で、月1回まで
調剤基本料(薬局)調剤基本料1は47点(区分により3〜37点)処方箋を受け付けるたび。薬局の区分で決まる
地域支援・医薬品供給対応体制加算(薬局)27〜67点届け出た薬局で、受付ごと
薬剤調製料(薬局)内服薬24点・屯服薬21点・外用薬10点飲む時点が同じ内服薬は1剤。剤の数で行が増える
調剤管理料(薬局)28日分以上60点/それ以外10点内服薬1剤ごと。処方日数で点数が変わる
服薬管理指導料(薬局)45点/59点おおむね3か月以内の再来で手帳を出すと45点、それ以外は59点
夜間・休日等加算(薬局)40点午後7時(土曜は午後1時)〜午前8時、休日など。開局時間内でも付く
電子的調剤情報連携体制整備加算(薬局)8点届け出た薬局で、月1回まで
調剤ベースアップ評価料(薬局)4点届け出た薬局で、受付ごと
調剤物価対応料(薬局)1点3か月に1回だけ
薬剤料(薬局)薬の値段から計算1剤の単位あたり15円以下は1点、それを超えると10円ごとに1点

点数は令和8年厚生労働省告示第69号(別表第一 医科点数表、別表第三 調剤点数表)。窓口で払う額は、合計点数×10円に自己負担の割合をかけたものです。

いつもと違う行が出やすい4つの場面

1つ目は、月の最初の受診や受付です。電子的診療情報連携体制整備加算(診療情報を電子でやりとりする体制を届け出た医療機関の点数)や薬局の8点の加算は月1回まで、調剤物価対応料は3か月に1回までなので、同じ月の2回目以降は行ごと消えることがあります。

2つ目は、処方日数が変わった日です。内服薬が28日分以上になると、調剤管理料は1剤10点から60点に上がります。薬が同じでも、日数が変われば行の点数は変わります。

3つ目は、受け取る時刻と曜日です。薬局では平日の午後7時以降、土曜の午後1時以降、休日に受け取ると40点の加算が付きます。病院・診療所でも、診療時間の外にかかると初診85点・再診65点の加算が付きます。

4つ目は、お薬手帳を出さなかった日です。おおむね3か月以内にまた来て手帳を見せた場合は45点、手帳を出さないと59点で数えます。

明細書は無料。行の意味を聞くのはふつうのこと

療養担当規則(保険で診る病院・診療所が守る国の決まり)第5条の2は、領収証を無償で出すこと、厚生労働大臣が定める医療機関は計算のもとになった項目ごとの明細書を出し、その交付も無償で行うことを定めています。薬局についても、医療費の請求を電子で行うことが義務の薬局は、領収証を出すときに明細書を無償で渡さなければならない、と同じ通知にあります。

通知では、明細書に載せる内容を、点数の算定項目と、使った薬や材料の名前が分かるものとしています。つまり明細書は、払った額の内訳を患者が見て分かるようにするための紙です。1行だけ指して意味を聞くのは、その目的どおりの使い方です。

明細書を断ったとき・費用がかかる診療所

明細書には薬の名前や検査の名前が載るため、いらない人は会計の前に申し出られる、と窓口に掲示することになっています。家族が代わりに会計をするときに渡さないでほしい場合も、同じく先に伝えます。

明細書を断っている人でも、診療の内容が変わって明細の中身が変わる場合には、その旨を伝えるよう努めること、と通知にあります。いつもと違う日があれば、窓口から声がかかることもあります。

レセプトコンピュータ(会計の機械)が明細書の発行に対応していないなど、正当な理由として地方厚生局に届け出た診療所では、求めたときに出す形でもよく、費用を取ることもあります。その場合でも実費相当にとどめ、たとえば1,000円を超える額は実費相当としてふさわしくない、とされています。この「正当な理由」は、令和10年以降の標準型レセプトコンピュータの提供の時期を目途に、なくす予定です。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月14日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。