保険診療の総額が1万円の日、窓口で払う額は3割の人で3,000円、保険証(資格確認)を出せずに全額払うと10,000円で、差は7,000円です。この保険分は、あとから払い戻しを申請できる場合があります(協会けんぽ「医療費の立替」、2026年10月11日確認)。
払い戻しの基準は、支払った額ではなく、診療報酬点数表で計算した額から負担分を引いた額です。申請の権利は「行使することができる時から二年」で時効になります(健康保険法第193条、e-Gov法令検索、2026年10月11日確認)。
保険証(または資格確認書)を手に取り、加入先の名前が書かれた場所を探して、スマホで1枚撮っておく。
『保険証を出せずに全額払いました。払い戻しの対象になりますか。必要な書類と期限を教えてください』
加入している健康保険の窓口か電話で、最初にこの一言を。対象かどうかを決めるのは加入先です。
保険証を出す理由は、窓口で払う割合を決める資格の確認
病院や薬局で診察や薬を保険で受けるときは、自分で選んだ保険医療機関や保険薬局で、電子資格確認(マイナ保険証など)によって被保険者であることの確認を受ける、と健康保険法第63条第3項に定められています。確認が取れると、窓口では年齢などに応じた割合の一部負担金(第74条)を払います。確認が取れない日は、その場では保険の対象として扱えず、全額を払う形になります。
| 窓口の割合 | どんな人 | 総額1万円の日に払う額 | 10割で払った日との差 |
|---|---|---|---|
| 1割 | 75歳以上の人が基本 | 1,000円 | 9,000円 |
| 2割 | 義務教育就学前、70〜74歳、75歳以上で一定以上の所得の人 | 2,000円 | 8,000円 |
| 3割 | 義務教育就学後から69歳まで、現役並み所得の人 | 3,000円 | 7,000円 |
割合の区分は厚生労働省の医療保険制度の資料の記載。総額1万円は説明のための例で、差は払い戻しの上限の目安にあたる単純計算です。実際の額は加入先が決めます。2026年10月11日確認。
総額別に見る、3割の日と10割の日の差
| 保険診療の総額(例) | 3割で払う日 | 10割で払う日 | 差(保険分) |
|---|---|---|---|
| 5,000円 | 1,500円 | 5,000円 | 3,500円 |
| 10,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
| 30,000円 | 9,000円 | 30,000円 | 21,000円 |
| 100,000円 | 30,000円 | 100,000円 | 70,000円 |
協会けんぽ「医療費の立替」の支給額の説明(点数表で計算した額から加入者が負担すべき額を引く。実際に支払った額のほうが低いときはその額が基準。保険診療として認められない処置、薬剤、予防注射などは除く)に沿った単純計算です。2026年10月11日確認。
後日の払い戻し(療養費)の条件・書類・期限
いったん全額を払い、保険の分をあとから払い戻してもらう仕組みを、療養費といいます。健康保険法第87条は、保険者(加入している健康保険)がやむを得ないと認めるときに、療養の給付に代えて療養費を支給できると定めています。出すと決まっているのではなく、認めるかどうかは加入先が決める形です。
| 項目 | 協会けんぽの説明 |
|---|---|
| 対象になる場合 | やむを得ずマイナ保険証等なしで受診し、医療費を自費で支払ったとき(紛失など) |
| 支給される額 | 診療報酬点数表で計算した額から、加入者が負担すべき額を引いた額 |
| 申請書 | 健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具) |
| 付ける書類 | 診療内容を書いた証明書(または傷病名が書かれた処方箋などのコピー)、領収書(領収明細書) |
| 出す先 | 加入している協会けんぽの支部 |
| 期限 | 協会けんぽの該当ページには年数の記載がありません。法律上は、行使できる時から2年で時効(健康保険法第193条) |
協会けんぽ以外の健康保険は、書類や窓口が違うことがあります。2年の数え始めがいつかは、この表では決めません。2026年10月11日確認。
その場で10割を払わずに済む道もある
協会けんぽの案内では、加入しているのに「資格無効」「資格情報なし」と表示されたとき、または医療機関の機器不良などでオンライン資格確認ができないときに限り、窓口で被保険者資格申立書(当面の措置)を出せます。出すと、申し立てた自己負担分(3割分など)で保険診療を受けられます。なお、資格情報のお知らせだけでは受診できず、マイナ保険証と併せて出す必要があります。この案内には、後日の精算についての記載はありません。
関連ページ
この話をnoteで読む保険証を出すのは、何のためですか? 第4問 この話をnoteで読む保険証がなくて全額払いました。もう戻りませんか? 第19問このページの出どころ
- 協会けんぽ「医療費の立替(療養費)」(対象・支給額・申請書・必要書類・提出先)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/medical_expenses/001/index.html(2026年10月11日確認) - 協会けんぽ「立替えで医療費を全額負担したとき(療養費)」よくあるご質問
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/005/index.html(2026年10月11日確認) - 協会けんぽ「マイナ保険証等での受診」(被保険者資格申立書・資格情報のお知らせの扱い)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/mynumber_insurance_card/001/index.html(2026年10月11日確認) - 健康保険法 第63条・第74条・第87条・第193条(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070(2026年10月11日確認) - 厚生労働省「医療保険制度の概要」資料(窓口の負担割合の区分)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001416337.pdf(2026年10月11日確認)
このページの作成日:2026年10月11日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。