受付の機械で「同意する」を選ぶと、その日の医師・歯科医師・薬剤師が、あなたの薬の記録(2021年9月以降の分)と受診の記録(2022年9月以降の分)を、最長で過去5年分画面で見られるようになります(マイナポータルのよくある質問・厚生労働省の医療機関向け資料、2026年10月9日確認)。

令和8年4月には、病院・診療所・薬局の受付の68.15%でマイナ保険証が使われました(厚生労働省 第212回社会保障審議会医療保険部会 資料3)。都道府県では沖縄県55.31%から富山県77.91%まで、薬局だけでは63.29%です。同意しない場合に見られるのは、保険の資格の情報だけです。

今日できること(1分)

スマートフォンのマイナポータルで「診療・薬剤情報」を一度開いてみる。受付で同意したときに医師や薬剤師が見るのは、そこに出ているものと同じ中身です。

窓口でそのまま言える一言

『いま同意しました。ほかの病院の薬と重なっていないか、見てもらえますか?』

薬局で、受付の画面で同意したあと、薬を受け取るときに薬剤師へ。親の付き添いなら、親が押したあとに横から一言添えるだけで足ります。

「同意する」を押すと見られるもの

何の情報いつの分まで中身誰が見る
薬の記録(薬剤情報)過去5年分。おおむね1か月前までに出た分が入り、2021年8月分までは入らず、2021年9月以降の分が対象病院や薬局から健康保険への請求(レセプト)をもとにした、処方・調剤された薬その日にかかった医療機関・薬局の医師・歯科医師・薬剤師
受診の記録(診療情報)2022年9月以降の診療から、過去5年分かかった医療機関の名前、診療日、入院か外来か、検査や処置の名前同上(医療機関・薬局の側で、見る設定をしているところ)
手術の記録令和5年5月から見られるようになった。受診の記録と同じく過去5年分手術の実績(移植・輸血を含む)同上(手術の記録を見る設定をしているところ)
健診の結果(特定健診等の情報)過去5回分。年1回受けていれば5年分加入している健康保険(保険証に発行元として書いてあるところ)が行う健診の結果同上
直近に出た薬(電子処方箋の情報)その日までの直近の分ほかの医療機関・薬局で直近に処方・調剤された薬。電子処方箋(紙ではなくデータで病院から薬局へ届く処方箋)を使っている医療機関・薬局に限る同上
見られないもの―医師が電子カルテに書いた所見やメモ、自分で買った市販薬同意しても共有されない

マイナポータルのよくある質問(No.4902・No.4890)、厚生労働省「オンライン資格確認における手術情報を含む診療情報の提供」(令和7年3月)、同「よくある質問~マイナ保険証について~」(令和7年2月版)から作成。2026年10月9日確認。

窓口ごとの使われ方(令和8年4月)

窓口受付の人数うちマイナ保険証割合
病院20,884,750人14,306,574人68.50%
医科診療所68,891,591人49,020,683人71.16%
歯科診療所21,429,701人15,326,493人71.52%
薬局59,007,778人37,346,086人63.29%
合計170,213,820人115,999,836人68.15%

厚生労働省保険局「マイナ保険証の円滑な利用について」(令和8年6月18日 第212回社会保障審議会医療保険部会 資料3)の令和8年4月分。割合=マイナ保険証の利用人数÷レセプト件数。マイナ保険証以外は資格確認書(マイナ保険証を持たない人に届く、保険証の代わりの書類)などでの受付です。

薬局でも同じ画面が出る理由

薬局の受付にも、病院と同じ顔認証付きカードリーダーが置かれています。カードを置いて本人確認がすむと、医師・薬剤師に渡す情報を選ぶ画面に進み、そこで選んだ内容が受付の記録になります。

薬局で同意したときに役立つのは、処方箋を書いた病院以外で出ている薬まで、薬剤師がその場で見渡せる点です。厚生労働省の医療機関向け資料は、薬局のメリットとして、処方した医師とは別の医療機関も含めて受診の記録が分かることを挙げています。内科と整形外科と眼科に別々にかかっている親でも、薬局の画面には5年分の処方がまとまって出ます。

ただし、表のとおり市販薬は画面に出ません。お薬手帳を一緒に出すと、その穴を埋められます。

同意しない・できないときに起きること

同意を選ばなくても受付は終わり、保険の資格の確認はできます。そのとき医療機関・薬局に渡るのは資格の情報だけで、薬や受診の記録は渡りません。口頭やお薬手帳で伝える、これまでどおりのやり方になります。

画面は令和6年10月7日から、薬や健診などをまとめて1回で選べる形に変わりました。令和7年2月1日からは、前回の同意の内容を引き継ぐ仕組みも入っています。画面のデザインや文言は、医療機関と機械のメーカーによって違います。

マイナンバーカードの電子証明書の期限が切れていると、切れてから3か月は保険証として使えますが、そのあいだ薬や受診の記録は共有されません。受付の画面に期限の案内が出たら、住民票のある市区町村の窓口で更新の手続きをします。

関連ページ

この話をnoteで読むマイナ保険証の「同意しますか」は、押していいんですか? 第12問

このページの出どころ

厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」のページには、より新しい月の利用率が画像で載っています。このページでは、文字で確かめられた令和8年4月分を使っています。

このページの作成日:2026年10月9日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。