給与が止まっても、保険料の計算は止まりません。仕事を休んでも会社との関係が続いていれば、保険料は休む前の給与額をもとに、会社と本人が半分ずつ負担します(厚生省の通知・昭和26年、2026年10月12日確認)。

変わるのは納め方です。会社は被保険者負担分と事業主負担分をまとめて、対象月の翌月末日までに納めます。産休・育休だけは、条件を満たすと両方の保険料が免除されます。

今日できること(1分)

勤め先の総務・人事の担当者を1人決め、休む前に聞くことを1行メモします。聞くのは「納め方と時期」の1点だけです。

窓口でそのまま言える一言

『休職中の社会保険料は、どういう納め方になりますか。いつ、どの方法で払えばよいか教えてください。』

休みに入る前に、勤め先の担当者に言います。

休みの種類で、保険料の扱いはこう分かれる

休みの種類保険料決まっていること
病気などの休職(給料が一時的に止まる)免除なし。休む前の給与額で計算し、会社と本人で半分ずつ会社に納める責任がある。休職が長引き、使用関係が消えたと見られる場合は、加入資格を失うこともある
産前産後休業健康保険・厚生年金とも、本人分と会社分の両方が免除産前42日(多胎は98日)から産後56日までの間に休む期間が対象。免除は月単位で、休業を始めた月から終了日の翌日が属する月の前月まで。有給か無給かは問わない
育児休業健康保険・厚生年金とも、本人分と会社分の両方が免除満3歳未満の子を育てるための休業。開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで
退職後に同じ健康保険へ残る(任意継続)会社の折半はなく、本人が納める期間は2年間。毎月10日までに納付。遅れると資格を失う

2026年10月12日に確認した日本年金機構・協会けんぽ・厚生省通知の記載による。出典は下にまとめました。

病気で休むとき、給料が止まった分の保険料はどこから

厚生年金の保険料は、ふだん会社が給料から本人分を差し引き、会社の分とあわせて納めています。納期限は対象月の翌月末日です。給料が出ない月は差し引く元がないので、立て替えて後で精算する、振り込む、といった方法を会社ごとに決めることになります。

どの方法かは法律で一つに決まっていません。そのため、休みに入る前の聞き取りが役に立ちます。

病気で給料が出ないときには、傷病手当金(健康保険から出る手当)があります。協会けんぽの案内では、支給期間は支給開始日から通算1年6か月、1日あたりは標準報酬月額(保険料を決める基準になる給与額)の平均を30で割った額の3分の2です。この手当と保険料は別の話で、手当が出るから保険料が免除される、という書き方は確かめた範囲にありません。

産休・育休の免除は、会社の届出で始まる

免除は自動ではありません。本人が会社に休業を伝え、会社が年金事務所などへ申出書を出します。出す時期は、休業中か、終了日から1か月以内です。産前産後休業は添付書類が不要とされています。

免除された期間は、将来の年金額を計算するとき、保険料を納めた期間として数えられます。育休では、令和4年10月以降に始まった休業は、同じ月に14日以上休めば、その月も免除の対象になります。賞与の保険料も、月末を含む休業なら免除されますが、令和4年10月以降は、賞与月の末日を含む1か月を超える休業が条件です。

役員や、同居の親族だけを雇う事業の人など、育児・介護休業法の労働者にあたらない場合は、育休の免除を申し出られません。産前産後休業の免除は、事業主本人でも、健康保険・厚生年金の加入者なら受けられます。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月12日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。