会社の健康保険に入っている人が、仕事以外の病気やけが(仕事中・通勤中は労災)で仕事を休み、給料が出ないとき、休み始めて4日目から、1日あたり「標準報酬月額の平均÷30」の3分の2が出ます(協会けんぽ「傷病手当金」・健康保険法第99条、2026年10月9日確認)。

受け取れるのは、最初に支給された日から数えて通算1年6か月分です。厚生労働省の例では549日分で、途中で働けた日は数に入らず、その分だけ終わりの日が後ろへずれます。

今日できること(1分)

勤務先の総務か人事に「私の標準報酬月額はいくらですか」と1行だけメールで聞く。下の表で、1日あたりのおおよその額が分かります。

窓口でそのまま言える一言

『同じ病気で前にも受けています。通算で、あと何日分残っているか教えていただけますか。』

もう一度休むことになったとき、加入している健康保険(保険証に発行元として書いてあるところ)の窓口に電話で聞けます。

1日あたりいくら出るか(月の額ごとの目安)

標準報酬月額(12か月同じ額だった場合)1日あたりの目安30日分にすると
15万円3,333円99,990円
20万円4,447円133,410円
26万円5,780円173,400円
30万円6,667円200,010円
41万円9,113円273,390円
50万円11,113円333,390円

健康保険法第99条第2項の式(月額の平均÷30を10円単位に丸め、その3分の2を1円単位に丸める)から、このページで計算した目安です。協会けんぽの例(16万円が6か月・18万円が6か月→平均17万円→1日3,780円)も同じ式で出ます(2026年10月9日確認)。

傷病手当金(病気やけがで仕事を休み、給料が出ないときに健康保険から出るお金)の額を決めるのは、支給が始まる日の月以前の、続いた12か月の標準報酬月額(健康保険が給与をもとに決めている月の額)の平均です。12か月に満たないときは、その間の平均と、協会けんぽの全被保険者の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降なら32万円)の、低いほうで計算します。休んだ日に給料が一部出ていても、この額より少なければ差額が出ます。

4日目から、いつまで出るか

最初の3日間は待期と呼ばれ、この3日間は続けて休んでいることが条件です。有給休暇や土日・祝日も3日に含まれます。2日休んで3日目に出勤すると、待期はそこで途切れます。仕事中に体調を崩して早退した日は、その日が1日目になります。

支給の期間は、同じ病気やけが(それが原因で起きた病気を含む)について、支給が始まった日から通算して1年6か月です(健康保険法第99条第4項)。令和4年1月1日からこの数え方になりました。厚生労働省のQ&A(令和3年11月10日事務連絡)では、3月1日に休み始めた例で、3月4日から549日分と示されています。働いた日や、給料・障害年金との調整で1円も出なかった日は、残りの日数から引かれません。その例では、合間に合計40日働いた場合、支給の終わる日が40日後ろへずれます。

会社を辞めたあと・国民健康保険のとき

退職したあとも続けて受けられるのは、次の2つがそろうときです。退職日までに、被保険者の期間(任意継続や国民健康保険の期間を除く)が続けて1年以上あること。退職日の時点で、すでに受けているか、受けられる状態(待期3日が済み、働けない状態)にあること。ただし退職したあとに一度でも働ける状態になると、同じ病気でまた働けなくなっても、そこから先は出ません。会社にいるあいだの通算とは、ここが違います。

任意継続(退職後も会社の健康保険に自分で入り続ける仕組み)の期間中に始まった病気やけがは、対象外です。国民健康保険では、傷病手当金は法律上、市区町村などが条例で定めるところにより「行うことができる」給付とされています(国民健康保険法第58条第2項)。住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で、条例に定めがあるかを聞けます。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月9日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。表の額は計算式から出した目安で、実際の支給額は加入している健康保険が決めます。