ケアプランを作ってもらう費用は、利用者の自己負担が0円です。厚生労働省の介護サービス情報公表システムが「利用者負担はありません」と書いていて、ケアプランを作る費用に利用者の負担はありません(2026年10月27日確認)。

要介護の人は、ケアプランを作る事業所(居宅介護支援事業所)を選び直せます。要支援の人は、市区町村が置く高齢者の相談窓口(地域包括支援センター)が窓口になるので、相談先が先に変わります。

今日できること(1分)

介護保険の被保険者証が手元にあるか見て、ケアプランを頼んでいる事業所の契約書を出し、解約や変更について書かれたページの端に付せんを貼ります。

窓口でそのまま言える一言

『ケアマネジャーさんの事業所を替えたいです。何から手続きすればいいですか?』

お住まいの市区町村の介護保険の窓口か、地域包括支援センターで、最初にこの一言だけ言います。

要介護と要支援で、ケアプランを作る窓口はこう分かれる

認定の区分ケアプランを作る窓口替えたいときの相談先
要介護1〜5居宅介護支援事業所のケアマネジャー今の事業所と、移りたい事業所。迷うときは市区町村の介護保険の窓口か地域包括支援センター
要支援1・2地域包括支援センター。業務の一部を居宅介護支援事業所に頼んでいる場合があるまず地域包括支援センター
要支援の認定を受けた人市区町村の総合事業の介護予防ケアマネジメントも、地域包括支援センターが担う市区町村の介護保険の窓口

厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1480」(令和8年3月13日)、生駒市の届出書の案内による。要支援の人の細かい扱いは、市区町村の要綱で違いが出ます。

替える手順と、費用・期間に関わる数字

項目わかっていること出どころ
ケアプラン作成の自己負担なし厚生労働省 介護サービス情報公表システム
市区町村へ出す書類居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書。事業所を変えるときは変更の理由を書く欄がある生駒市
届出に添えるもの介護保険の被保険者証生駒市
届出の手数料と受付手数料0円。随時受付。本人か家族が出せる。事業所が代わりに出すこともできる生駒市
要支援の人の訪問の目安モニタリングは少なくとも3か月に1回、居宅を訪問して行う。要件を満たす場合は期間が延びることがあります厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1480
地域包括支援センターの数全国5,487か所(支所を含めると7,374か所)厚生労働省(令和7年4月末現在)

届出書の名前や提出先、受付の方法は市区町村ごとに違います。上の行のうち「生駒市」とあるものは、その市の案内に書かれていた内容です。

替えるときに押さえる条件と例外

ケアプランを作る費用に自己負担がないのは、居宅介護支援(ケアプランを作って事業所との調整をする仕組み)についての記載です。要支援の人の費用や、デイサービスなど実際に使うサービスの利用料は別の話で、この表の範囲には入れていません。

契約書には、解約や変更の申し出の期限が書かれていることがあります。期限の有無と日数は事業所ごとに違うため、手元の契約書で見ます。伝える相手は、今の事業所と移りたい事業所の両方です。移りたい事業所の探し方に迷うときは、市区町村の窓口や地域包括支援センターに聞けます。

替える前に、困っていることを1つだけ今の担当者に伝える道もあります。どちらを選んでも、被保険者証と届出書の流れは同じです。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月27日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。