薬が足りず残りが後日になったとき、処方箋の使用期間は交付の日を含めて4日以内で、休日や祝日も数えます(厚生労働省、2026年10月24日確認)。長期の旅行など特別な事情で医師が別の期間を書いたときは、その日までです。
薬局が残りを家へ持って行ったり郵送したりする場合の持参料・郵送代は、保険の外の費用です。保険外のサービスの費用は、薬局が内容と料金を先に説明し、同意を確かめてから受け取る扱いです(令和2年6月30日の国の資料と、そこに引かれた平成17年9月1日の通知)。届けるかどうかと金額は、薬局ごとに違います。
手元の処方箋の交付日を見て、その日を1日目として数えた4日目の日付を、スマホのカレンダーに入れておく。
『残りは家に届けてもらえますか。料金がかかるなら先に教えてください。』
会計で残りの分があると言われたときに、薬局の窓口で言います。難しいと言われたら、取りに来られる日と時間を合わせてもらいます。
残りの薬の受け取り方と、かかる費用
| 受け取り方 | 中身 | 費用と条件 |
|---|---|---|
| 自分で薬局へ取りに行く | 処方箋の使用期間のうちに、薬局が薬をそろえた日に行く | 交付の日を含めて4日以内。取りに来られる時間は薬局で聞く |
| 薬局が家へ持参・郵送する | 薬局が引き受けるかどうかを決める | 持参料・郵送代は保険の外で、薬代とは別。先に内容と料金の説明があり、同意したうえで払う。衛生材料や保険医療材料も同じ扱い |
| 在庫のある別の薬局へ行く | 薬の供給が不安定などで手に入りにくいとき、在庫のある薬局へ薬局が事前に連絡して確かめ、案内する | 案内を受けた薬局は、案内の記録を2年間保存する |
| 医師に処方の変更を相談する | すぐに手に入らない場合、薬局が医師に処方の変更を問い合わせる | 薬の供給に力を入れる薬局の基準の1つに書かれている対応 |
使用期間は厚生労働省「処方箋の使用期間にご留意ください」、持参料・郵送代は令和2年6月30日の疑義解釈資料(その20)、在庫の案内は令和8年度の「保険調剤の理解のために」、処方変更の問い合わせは令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】による。
4日の数え方
数えはじめるのは処方箋を交付された日で、その日が1日目です。土日や祝日もそのまま数えます。残りの薬を後日受け取るときは、この4日以内に薬局へ行けるか、届けてもらえるかを、会計の場で決めておきます。
分割調剤とは別の話
分割調剤は、14日分を超える処方箋、後発医薬品の試用、医師の指示のいずれかで、あらかじめ回数を分けて薬を出す仕組みです。薬局に在庫がなくて残りが後日になるのとは別のものです。
関連ページ
この話をnoteで読む薬が足りないと言われ、残りは後日になりました。家に送ってもらうことはできますか? 第231問このページの出どころ
- 厚生労働省「処方箋の使用期間にご留意ください」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32041.html(2026年10月24日確認) - 厚生労働省保険局医療課「疑義解釈資料の送付について(その20)」(令和2年6月30日)別添2
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000644971.pdf(2026年10月24日確認) - 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室「保険調剤の理解のために(令和8年度)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001713154.pdf(2026年10月24日確認) - 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001717704.pdf(2026年10月24日確認)
このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。