薬が足りず残りが後日になったとき、処方箋の使用期間は交付の日を含めて4日以内で、休日や祝日も数えます(厚生労働省、2026年10月24日確認)。長期の旅行など特別な事情で医師が別の期間を書いたときは、その日までです。

薬局が残りを家へ持って行ったり郵送したりする場合の持参料・郵送代は、保険の外の費用です。保険外のサービスの費用は、薬局が内容と料金を先に説明し、同意を確かめてから受け取る扱いです(令和2年6月30日の国の資料と、そこに引かれた平成17年9月1日の通知)。届けるかどうかと金額は、薬局ごとに違います。

今日できること(1分)

手元の処方箋の交付日を見て、その日を1日目として数えた4日目の日付を、スマホのカレンダーに入れておく。

窓口でそのまま言える一言

『残りは家に届けてもらえますか。料金がかかるなら先に教えてください。』

会計で残りの分があると言われたときに、薬局の窓口で言います。難しいと言われたら、取りに来られる日と時間を合わせてもらいます。

残りの薬の受け取り方と、かかる費用

受け取り方中身費用と条件
自分で薬局へ取りに行く処方箋の使用期間のうちに、薬局が薬をそろえた日に行く交付の日を含めて4日以内。取りに来られる時間は薬局で聞く
薬局が家へ持参・郵送する薬局が引き受けるかどうかを決める持参料・郵送代は保険の外で、薬代とは別。先に内容と料金の説明があり、同意したうえで払う。衛生材料や保険医療材料も同じ扱い
在庫のある別の薬局へ行く薬の供給が不安定などで手に入りにくいとき、在庫のある薬局へ薬局が事前に連絡して確かめ、案内する案内を受けた薬局は、案内の記録を2年間保存する
医師に処方の変更を相談するすぐに手に入らない場合、薬局が医師に処方の変更を問い合わせる薬の供給に力を入れる薬局の基準の1つに書かれている対応

使用期間は厚生労働省「処方箋の使用期間にご留意ください」、持参料・郵送代は令和2年6月30日の疑義解釈資料(その20)、在庫の案内は令和8年度の「保険調剤の理解のために」、処方変更の問い合わせは令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】による。

4日の数え方

数えはじめるのは処方箋を交付された日で、その日が1日目です。土日や祝日もそのまま数えます。残りの薬を後日受け取るときは、この4日以内に薬局へ行けるか、届けてもらえるかを、会計の場で決めておきます。

分割調剤とは別の話

分割調剤は、14日分を超える処方箋、後発医薬品の試用、医師の指示のいずれかで、あらかじめ回数を分けて薬を出す仕組みです。薬局に在庫がなくて残りが後日になるのとは別のものです。

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この話をnoteで読む薬が足りないと言われ、残りは後日になりました。家に送ってもらうことはできますか? 第231問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。