介護サービスを使う日に事業所へ見せる書類は2枚で、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証(サービスを使ったとき何割払うかが書かれた紙)です。厚生労働省のリーフレットも大田区も、2枚を一緒に出すと案内しています(2026年10月23日確認)。
負担割合は1割・2割・3割のどれかで、64歳までの方は所得にかかわらず1割です。65歳以上は所得で分かれ、本人の合計所得金額が160万円以上で2割の対象、220万円以上で3割の対象になりえます(鹿児島市の令和8年8月1日以降の判定、下の表)。
家に届いた介護保険の封筒から、被保険者証と負担割合証の2枚だけを抜き出して、1冊のクリアファイルにまとめる。
『初めてデイサービスを使います。当日お見せする紙は、どれとどれですか?』
契約や初回利用の前に、ケアマネジャーか事業所に電話で伝えます。
負担割合は何で決まる?(65歳以上)
| 負担割合 | 本人の合計所得金額 | 同じ世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」 |
|---|---|---|
| 3割 | 220万円以上 | 単身340万円以上、2人以上463万円以上 |
| 2割 | 160万円以上220万円未満 | 単身280万円以上、2人以上346万円以上 |
| 1割 | 上の2つに当てはまらない場合 | (右の基準に届かないとき、2割や3割の方も1割か2割になる) |
| 1割(40〜64歳) | 所得にかかわらず | 見ません |
鹿児島市「介護サービス利用時の利用者負担の割合・介護保険負担割合証」(令和8年8月1日以降の適用分)と大田区の案内より。2026年10月23日確認。
2枚はいつ届き、どこが別々か
被保険者証は介護保険の資格を示す紙、負担割合証はその人の今の払う割合を示す紙で、役割が違います。鹿児島市では、令和8年8月1日以降の分の負担割合証を令和8年7月15日に発送しています。7月1日以降に認定を受けた人や新規の申請者には、認定結果が決まってから順に届きます。
届く時期や形は市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の案内が基準です。
なくしたとき・見当たらないとき
鹿児島市の案内では、負担割合証の再交付には手続きが必要で、紛失したときは担当のケアマネジャーやサービス事業所に相談し、必要なら再交付を申請します。まず担当のケアマネジャーに連絡すると話が早く進みます。
関連ページ
この話をnoteで読む初めて介護サービスを使います。事業所には、どの紙を見せればいいですか? 第238問このページの出どころ
- 厚生労働省「みんなで支え合う介護」リーフレット(サービス利用時に被保険者証と負担割合証を提示、40〜64歳は1割)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf(2026年10月23日確認) - 鹿児島市「介護サービス利用時の利用者負担の割合・介護保険負担割合証」(令和8年8月1日以降の判定、発送日、再交付)
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kyufu/hutanwariai2.html(2026年10月23日確認) - 大田区「介護保険負担割合証について」(2枚一緒に提示)
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kaigo/kaigohoken-futanwariai-syou.html(2026年10月23日確認)
このページの作成日:2026年10月23日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。