介護サービスを使う日に事業所へ見せる書類は2枚で、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証(サービスを使ったとき何割払うかが書かれた紙)です。厚生労働省のリーフレットも大田区も、2枚を一緒に出すと案内しています(2026年10月23日確認)。

負担割合は1割・2割・3割のどれかで、64歳までの方は所得にかかわらず1割です。65歳以上は所得で分かれ、本人の合計所得金額が160万円以上で2割の対象、220万円以上で3割の対象になりえます(鹿児島市の令和8年8月1日以降の判定、下の表)。

今日できること(1分)

家に届いた介護保険の封筒から、被保険者証と負担割合証の2枚だけを抜き出して、1冊のクリアファイルにまとめる。

窓口でそのまま言える一言

『初めてデイサービスを使います。当日お見せする紙は、どれとどれですか?』

契約や初回利用の前に、ケアマネジャーか事業所に電話で伝えます。

負担割合は何で決まる?(65歳以上)

負担割合本人の合計所得金額同じ世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」
3割220万円以上単身340万円以上、2人以上463万円以上
2割160万円以上220万円未満単身280万円以上、2人以上346万円以上
1割上の2つに当てはまらない場合(右の基準に届かないとき、2割や3割の方も1割か2割になる)
1割(40〜64歳)所得にかかわらず見ません

鹿児島市「介護サービス利用時の利用者負担の割合・介護保険負担割合証」(令和8年8月1日以降の適用分)と大田区の案内より。2026年10月23日確認。

2枚はいつ届き、どこが別々か

被保険者証は介護保険の資格を示す紙、負担割合証はその人の今の払う割合を示す紙で、役割が違います。鹿児島市では、令和8年8月1日以降の分の負担割合証を令和8年7月15日に発送しています。7月1日以降に認定を受けた人や新規の申請者には、認定結果が決まってから順に届きます。

届く時期や形は市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の案内が基準です。

なくしたとき・見当たらないとき

鹿児島市の案内では、負担割合証の再交付には手続きが必要で、紛失したときは担当のケアマネジャーやサービス事業所に相談し、必要なら再交付を申請します。まず担当のケアマネジャーに連絡すると話が早く進みます。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月23日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。