ジェネリックがある薬で前の薬(先発品)を選ぶと、2026年6月から、2つの薬の値段の差の2分の1に消費税を加えた額が、ふだんの1〜3割の負担とは別に加わります(厚生労働省・協会けんぽのページ、2026年10月23日確認)。

2024年10月から2026年5月までは差の4分の1相当でした。ジェネリックが複数あるときは、薬価がいちばん高いジェネリックとの差で数えます。医師が医療上必要と判断した場合や、薬局にジェネリックの在庫がない場合は、この上乗せはかかりません。

今日できること(1分)

薬の袋かお薬手帳で、戻したい薬の名前を1行だけ書き写しておく。

窓口でそのまま言える一言

『前の薬に戻すと、1回の会計はいくら上がりますか。』

薬局で薬を受け取るとき、薬剤師か窓口の人に言います。

戻すと、会計はいくら変わるか

協会けんぽのページの式(特別の料金=価格差×割合、これに消費税を加える。窓口負担分=(先発品の価格−特別の料金の税抜額)×負担割合)で、前の薬が500円、ジェネリックが250円の場合を、負担割合ごとに計算しました。消費税は10%で計算しています。

窓口の負担割合ジェネリックを選ぶ前の薬を選ぶ差額
1割25円175円150円
2割50円212.5円162.5円
3割75円250円175円

薬の価格は例です。3割の行は協会けんぽの計算例と同じ。1割・2割の行は同じ式で計算した値で、端数の処理で実際の会計と数十銭ずれることがあります。

上乗せは何にかかるか

上乗せになるのは薬代の部分です。診療や調剤の費用は、これまでと同じです。厚生労働省のページにある例では、前の薬が1錠100円、ジェネリックが1錠60円なら、差の40円の半分にあたる20円が特別の料金になり、ここに消費税が加わります。

このように、本人が選んで追加で払う料金は、保険の診療とは別の扱いで「選定療養」と呼ばれます。

上乗せがかからない場合

医師が医療上の必要があると判断した場合と、ジェネリックの在庫がなく薬局が出せない場合は、対象外です。ほかにも当てはまる場合がありえるため、対象になる薬の一覧は厚生労働省のページに載っています。見た目が変わって迷うだけの場合は、対象外として挙げられていません。見た目の迷いは、薬剤師に並べ方を相談する道があります。

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この話をnoteで読むジェネリックに変えたのに、前の薬に戻したくなりました。戻せますか? 第247問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月23日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。