薬剤師は、処方せんの薬を、出した医師の同意を得ずに変えて調剤してはいけません(薬剤師法第23条第2項)。その同意があれば、薬局でジェネリックに変えられます。変えずに前の薬のままにすると、2026年6月から価格差の2分の1が別の料金になります(e-Gov法令検索・厚生労働省、2026年10月23日確認)。
印の意味は、薬局が医師に問い合わせて分かることがあります。別の料金がかからない場合は、医師が医療上必要と判断したときと、薬局にジェネリックの在庫がないときなどです(協会けんぽ、2026年10月23日確認)。
手元の処方せんの、印が付いた薬の名前を1つだけ、メモ帳に書き写す。
『この処方せんは、ジェネリックに変えられますか。印の理由を先生に聞いてもらえますか。』
処方せんを薬局の窓口に出すときに、薬剤師へ言います。
印があるとき、薬局でできること
| 状況 | 薬局でできること | 会計への影響 |
|---|---|---|
| 医師が変更に同意した | ジェネリックに変えて調剤できる | ジェネリックの分の1〜3割負担 |
| 医師が医療上必要と判断し、変えない | 処方せんどおりの薬を受け取る | 別の料金の対象外にあたる |
| 医師に連絡がつかない | その場では変更できない | 出典には書かれていません。薬局に確認 |
| 薬局にジェネリックの在庫がない | 在庫のある薬局を探す、取り寄せを頼む | 別の料金の対象外にあたる |
1行目と2行目は薬剤師法第23条第2項、対象外の場合は協会けんぽ・厚生労働省のページの記載から整理しました。印の種類ごとの扱いは、ページには載っていませんでした。
先発の薬のままだと、会計はいくら違うか
先発の薬が500円、ジェネリックが250円で、窓口負担が3割の例です。協会けんぽのページの数字をそのまま並べます。
| 選び方 | 特別の料金(税込) | 3割負担分 | 自己負担の合計 |
|---|---|---|---|
| ジェネリック | なし | 75円 | 75円 |
| 先発(2026年5月まで) | 68.75円 | 131.25円 | 200円 |
| 先発(2026年6月から) | 137.5円 | 112.5円 | 250円 |
出典:協会けんぽ「長期収載品の選定療養について」(2026年10月23日確認)。薬の価格は例です。
別の料金は、どんな仕組みか
ジェネリックのある先発の薬を、本人の希望で選ぶと、保険の1〜3割とは別に、価格差の2分の1にあたる「特別の料金」がかかります。保険の診療とは別の扱いで、選定療養と呼ばれます。消費税が加わり、ジェネリックが複数あるときは薬価がいちばん高いジェネリックとの差で数えます。診療や調剤の費用は変わりません(厚生労働省)。
厚生労働省のページには、印の種類による扱いの違いまでは書かれていません。具体的な判断は、関係通知と対象医薬品の一覧に沿って、医師と薬局が行います。
関連ページ
この話をnoteで読むジェネリックを頼みたい処方せんに『変更不可』の印があっても、変えてもらえますか? 第245問このページの出どころ
- e-Gov法令検索「薬剤師法」第23条(処方せんによる調剤)
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146(2026年10月23日確認) - 厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html(2026年10月23日確認) - 協会けんぽ「長期収載品の選定療養について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/saving/002/index.html(2026年10月23日確認)
このページの作成日:2026年10月23日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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