70歳未満は、1つの医療機関ごとに1か月の自己負担が21,000円以上のものが合算の対象です(全国健康保険協会の合算の案内、2026年10月16日確認)。
院外処方の薬局の分は、その処方を出した医療機関の外来分と合わせて1つの額で数えます。外来15,000円と薬局3,000円なら合計18,000円で、21,000円に届かず合算できません。70~74歳は21,000円未満の分も合算できます。
病院の領収書と薬局の明細を同じ月でそろえ、診察を受けた医療機関ごとに「外来+薬局」の合計を書き出して、21,000円と見比べる。
『この月の病院と薬局の分は、合わせて数えてもらえますか。』
加入している健康保険(保険証に発行元として書いてあるところ)に、領収書と明細を手元に置いて聞きます。
年齢で変わる、合算の数え方
| 年齢 | 合算の対象になる自己負担 | 院外処方の薬局分 |
|---|---|---|
| 70歳未満 | 1つの医療機関ごと、1か月の自己負担が21,000円以上のものだけ | 処方した医療機関の外来分と合わせて、1つの額として数える |
| 70~74歳 | 21,000円未満のものも含めて、すべて合算できる | 同じ(薬局分は外来分と合わせて数える) |
| 75歳以上 | 今日開いた資料には書かれていない | 後期高齢者医療の窓口に聞く |
全国健康保険協会「合算のルール」(2026年10月16日確認)。同じ月、同じ受診者、医療機関ごと(医科と歯科、入院と外来は分けて)に数えます。
月の上限はいくらか(令和8年8月~令和9年7月)
高額療養費(ひと月の医療費の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が戻る仕組み)の70歳未満の上限額は次のとおりです。3割負担が基本です。
| 所得区分(年収の目安) | 月の上限額 | 多数回該当(4か月目から) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 約770万~約1,160万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約370万~約770万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 約370万円まで | 61,500円 | ―(この区分は表で数字を確かめられなかったため載せません) | 530,000円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
厚生労働省「高額療養費制度の概要」の令和8年8月~令和9年7月の表(2026年10月16日確認)。年収の目安の区分は、健保は標準報酬月額、国保は旧ただし書き所得で決まります。
約370万円までの区分で年収約200万円以下の一部の人は、年間上限が410,000円になり、令和9年8月以降は払い戻し(償還払い)の扱いになります(厚生労働省「高額療養費制度の概要」、2026年10月16日確認)。
70歳以上で約370万円までの区分(課税所得145万円未満)は、外来(個人ごと)の上限が22,000円、世帯の上限が61,500円と書かれています。ほかの区分は上の厚生労働省の表で見られます。
窓口の払いを上限までにする方法と、年間上限
マイナ保険証、または限度額適用認定証を窓口で出すと、外来でも月ごとの上限を超える分は窓口で払わずに済みます。
令和8年8月から、月の上限に加えて、8月から翌年7月までの年間上限が新しくできました。年間上限に達したあとの医療費は、保険者から還付を受けられます。直近12か月に高額療養費に当たる月が3か月以上あると、4か月目から上限が下がります(多数回該当)。
会計を分けて払えるかどうかは、薬局ごとの扱いで、今日開いた公的資料には書かれていません。会計の前に薬局で聞くのが早道です。
関連ページ
この話をnoteで読む薬代が高い月は、薬局の会計を分けて払うことはできますか? 第195問このページの出どころ
- 全国健康保険協会「合算のルール(高額療養費)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/gassanrule.pdf(2026年10月16日確認。21,000円以上の合算、院外処方の薬局分、70~74歳の扱い) - 厚生労働省保険局「高額療養費制度の概要」(令和8年8月~令和9年7月の限度額を掲載)
https://www.mhlw.go.jp/content/001729632.pdf(2026年10月16日確認。70歳未満の月の上限・多数回該当・年間上限、70歳以上の一般区分の外来・世帯の上限) - 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年7月31日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年10月16日確認。令和8年8月からの年間上限、還付、認定証・マイナ保険証、多数回該当)
このページの作成日:2026年10月16日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。