70歳未満は、1つの医療機関ごとに1か月の自己負担が21,000円以上のものが合算の対象です(全国健康保険協会の合算の案内、2026年10月16日確認)。

院外処方の薬局の分は、その処方を出した医療機関の外来分と合わせて1つの額で数えます。外来15,000円と薬局3,000円なら合計18,000円で、21,000円に届かず合算できません。70~74歳は21,000円未満の分も合算できます。

今日できること(1分)

病院の領収書と薬局の明細を同じ月でそろえ、診察を受けた医療機関ごとに「外来+薬局」の合計を書き出して、21,000円と見比べる。

窓口でそのまま言える一言

『この月の病院と薬局の分は、合わせて数えてもらえますか。』

加入している健康保険(保険証に発行元として書いてあるところ)に、領収書と明細を手元に置いて聞きます。

年齢で変わる、合算の数え方

年齢合算の対象になる自己負担院外処方の薬局分
70歳未満1つの医療機関ごと、1か月の自己負担が21,000円以上のものだけ処方した医療機関の外来分と合わせて、1つの額として数える
70~74歳21,000円未満のものも含めて、すべて合算できる同じ(薬局分は外来分と合わせて数える)
75歳以上今日開いた資料には書かれていない後期高齢者医療の窓口に聞く

全国健康保険協会「合算のルール」(2026年10月16日確認)。同じ月、同じ受診者、医療機関ごと(医科と歯科、入院と外来は分けて)に数えます。

月の上限はいくらか(令和8年8月~令和9年7月)

高額療養費(ひと月の医療費の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が戻る仕組み)の70歳未満の上限額は次のとおりです。3割負担が基本です。

所得区分(年収の目安)月の上限額多数回該当(4か月目から)年間上限
約1,160万円以上270,300円+(医療費-901,000円)×1%140,100円1,680,000円
約770万~約1,160万円179,100円+(医療費-597,000円)×1%93,000円1,110,000円
約370万~約770万円85,800円+(医療費-286,000円)×1%44,400円530,000円
約370万円まで61,500円―(この区分は表で数字を確かめられなかったため載せません)530,000円
住民税非課税36,900円24,600円290,000円

厚生労働省「高額療養費制度の概要」の令和8年8月~令和9年7月の表(2026年10月16日確認)。年収の目安の区分は、健保は標準報酬月額、国保は旧ただし書き所得で決まります。

約370万円までの区分で年収約200万円以下の一部の人は、年間上限が410,000円になり、令和9年8月以降は払い戻し(償還払い)の扱いになります(厚生労働省「高額療養費制度の概要」、2026年10月16日確認)。

70歳以上で約370万円までの区分(課税所得145万円未満)は、外来(個人ごと)の上限が22,000円、世帯の上限が61,500円と書かれています。ほかの区分は上の厚生労働省の表で見られます。

窓口の払いを上限までにする方法と、年間上限

マイナ保険証、または限度額適用認定証を窓口で出すと、外来でも月ごとの上限を超える分は窓口で払わずに済みます。

令和8年8月から、月の上限に加えて、8月から翌年7月までの年間上限が新しくできました。年間上限に達したあとの医療費は、保険者から還付を受けられます。直近12か月に高額療養費に当たる月が3か月以上あると、4か月目から上限が下がります(多数回該当)。

会計を分けて払えるかどうかは、薬局ごとの扱いで、今日開いた公的資料には書かれていません。会計の前に薬局で聞くのが早道です。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月16日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。