2026年6月から、後発品(ジェネリック)のある先発品を自分から希望すると、先発品と後発品の価格差の2分の1に消費税を加えた「特別の料金」を、保険の自己負担とは別に払います(厚生労働省「長期収載品の選定療養について」・協会けんぽ、2026年10月15日確認)。

2024年10月の開始時は4分の1相当でした。先発品500円・後発品250円の薬で3割負担なら、自己負担は合計200円から250円になり、後発品を選べば75円です(協会けんぽの計算例)。医療上必要と認められる場合などは対象になりません。

今日できること(1分)

毎月もらっている薬を1つ選び、薬の名前をスマホのメモに書く。次に薬局へ行くとき、その名前を見せながら聞けます。

窓口でそのまま言える一言

『この薬の先発品を選ぶと、特別の料金はいくら加わりますか。後発品だといくらですか。』

処方せんを薬局の窓口に出すとき、薬剤師に。金額を聞いてから、その場で決めずに持ち帰ってもかまいません。

先発500円・後発250円の薬で、自己負担はこう変わる

時期・選び方特別の料金(税込)3割負担分自己負担の合計
2024年9月以前(先発品)なし150円150円
2024年10月〜2026年5月(先発品)68.75円(差額の4分の1相当)131.25円200円
2026年6月以降(先発品)137.5円(差額の2分の1相当)112.5円250円
2026年6月以降(後発品を選ぶ)なし75円75円

出典:協会けんぽ「長期収載品の選定療養について」の計算例(2026年10月15日確認)。2026年6月以降の特別の料金は(500円−250円)×1/2=125円に消費税を加えた137.5円。

特別の料金の決まり方

このしくみは選定療養(保険の診療とは別に、自分で選んだ部分として追加で払う料金)の一つです。厚生労働省のページには、令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当を特別の料金とし、消費税を加えて払うと書かれています。ほかに、次の点が示されています。

  • 後発品が複数あるときは、薬価(国が決めた薬の公定価格)がいちばん高い後発品との差額で計算します。
  • 端数の処理で、ちょうど2分の1にならないことがあります。
  • 診療や調剤にかかる費用は変わらず、変わるのは薬剤料の部分です。
  • 通常の1〜3割の患者負担は、別にかかります。

厚生労働省の例では、先発品1錠100円・後発品1錠60円なら差額は40円で、その2分の1の20円(に消費税分)が特別の料金です。

対象になる場合・ならない場合

場面特別の料金
処方せんの「患者希望」欄にチェックがある(患者の希望で銘柄名処方)かかる
一般名処方の処方せんで、長期収載品を希望したかかる
医師が医療上必要と判断したかからない
後発品の在庫などで、後発品の提供が難しいかからない
薬剤師が、剤形や効能・効果の違いから長期収載品が必要と判断したかからない
「患者希望」とあったが、説明を聞いて後発品を選んだかからない
銘柄名処方で、変更不可も患者希望も書かれず、薬局が後発品を出したかからない(その後、患者が長期収載品を希望すれば対象)

出典:厚生労働省保険局 保医発0327第9号(令和8年3月27日)。対象になる薬は、厚生労働省が公表する対象医薬品リスト(令和8年6月1日分は3月31日付事務連絡)に載っているものです。

薬ごとに対象かどうか、いくらになるかは違います。金額は薬局の会計で出るので、受け取る前に聞くのがいちばん確実です。

関連ページ

この話をnoteで読む「同じ薬でも、選べる部分があるんですか?」 第57問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月15日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。