同じ薬を28日分まとめて受け取る場合と、7日分ずつ4回に分けて受け取る場合とで、薬局の技術料にあたる点数は176点と504点になります(調剤基本料1・内服薬1種類・手帳を提示したとして計算。令和8年6月1日適用の調剤報酬点数表、2026年10月15日確認)。

金額にすると1,760円と5,040円で、3割負担なら528円と1,512円です。薬代、加算、薬局の区分によって変わり、何日分にするかを決めるのは医師です。

今日できること(1分)

いま手元にある薬の袋か明細書を1枚出して、何日分で出ているかを見る。

窓口でそのまま言える一言

『この薬は、長めの日数でまとめて出せるか、先生に聞いてもらえますか。』

薬局の窓口で、薬を受け取るときに1回だけ言えば足ります。

28日分を受け取る方法ごとの点数

受け取り方薬局へ行く回数合計の点数金額(1点10円)3割負担の目安
28日分を1回1回176点1,760円528円
14日分を2回2回252点2,520円756円
7日分を4回4回504点5,040円1,512円

厚生労働省の調剤報酬点数表(告示第69号、令和8年6月1日適用)の点数で計算した例です。薬代と各種の加算は含めていません。1点=10円で計算しています(2026年10月15日確認)。

1回ごとの点数の中身

項目点数かかる単位28日分を1回7日分を4回
調剤基本料147点処方箋の受付1回47点188点
薬剤調製料(内服薬)24点1剤ごと24点96点
調剤管理料(内服薬)28日分以上は60点、それ以外は10点1剤ごと60点40点
服薬管理指導料(手帳を提示したとき。再来局の期間の条件は薬局に確認)45点処方箋の受付1回45点180点

調剤基本料1以外の区分(2は30点、3は25点・20点・37点、特別調剤基本料Aは5点)の薬局では、基本料の部分が変わります(令和8年度診療報酬改定後の点数、2026年10月15日確認)。

回数で増えるのは、受け付けのたびにつく点数

調剤基本料(薬局が処方箋を受け付けるたびにつく、技術料の基本の部分)と服薬管理指導料は、点数表で処方箋の受付1回ごとにつくと定められています。薬剤調製料の内服薬は1剤ごとにつくので、受け取りの回数が増えれば、その回数ぶん積み上がります。

調剤管理料は、内服薬の日数で点数が2つに分かれます。28日分以上なら1剤60点、それ未満なら10点です。28日分と56日分とで、この点数は同じです。表のとおり、日数をまとめると1回あたりは重くなりますが、4回に分けた合計よりは小さくなります。

薬そのものの値段(薬代)は、同じ薬を同じ量だけ受け取るなら大きくは変わりません。上の表に入れていないのはそのためです。

負担割合が2割の人は

窓口で払う割合は、70歳に達する日の属する月以前なら30%、その翌月以後は原則20%です(一定以上の報酬があれば30%。健康保険法第74条)。2割の人が上の3つを払うと、28日分1回で352円、14日分2回で504円、7日分4回で1,008円が目安です。

日数を決めるのは医師、リフィルは別の仕組み

処方の日数は、症状の管理や検査の間隔を見て医師が決めます。長い日数が向かない薬もあり、薬局では決められません。薬局に頼むときは、日数を変えてほしいとではなく、医師に聞いてもらえるかという形で伝えます。

令和8年度の改定の概要には、長期処方・リフィル処方(同じ処方箋を決まった回数まで繰り返し使える仕組み)の取組強化による効率化が改定率の内訳に出ていますが、点数や要件は書かれていません。リフィルの条件は処方する医師の判断によるため、ここでは立ち入りません。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月15日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。