その年の総所得金額等が200万円未満なら、医療費控除(1年間に払った医療費の一部を、税金を計算する前の所得から差し引ける仕組み)で引かれる基準は10万円ではなく総所得金額等の5%です(国税庁タックスアンサーNo.1120・令和8年4月1日現在法令等、2026年10月14日確認)。

総所得金額等が100万円なら5万円、150万円なら7万5,000円を超えた医療費が対象になります。数えるのは1月1日から12月31日までに実際に払った額で、控除額の上限は200万円です。

今日できること(1分)

今年1月からの医療費の領収書を、1つの封筒にまとめて入れる。

窓口でそのまま言える一言

『収入が下がった年は、医療費控除で差し引く額も変わりますか。』

税務署の電話相談で、最初にこの一言を言えば話が通ります。

所得別:医療費がいくらを超えたら対象になるか

その年の総所得金額等引かれる基準額医療費8万円の年の控除額医療費12万円の年の控除額
50万円2万5,000円(5%)5万5,000円9万5,000円
100万円5万円(5%)3万円7万円
150万円7万5,000円(5%)5,000円4万5,000円
180万円9万円(5%)0円(基準に届かない)3万円
200万円以上10万円0円(基準に届かない)2万円

国税庁タックスアンサーNo.1120の式(払った医療費-保険金などで戻る額-基準額、上限200万円)で計算した例です。戻ってくるお金が無い場合として計算しています(2026年10月14日確認)。

基準額の出し方:所得×5%と10万円の小さいほう

基準額は、総所得金額等に5%を掛けた額と10万円とを比べて、小さいほうになります。5%がちょうど10万円になるのが総所得金額等200万円の地点なので、それより下の年は、所得が下がった分だけ基準も下がります。

総所得金額等は、給料の額面のことではありません。国税庁の用語集では、給与所得や事業所得などを合計した額(損益通算の後、繰越控除を受けている場合はその後の額)に、退職所得や山林所得なども加えたものとされています。表の左の列は、この額で見てください。

戻ってきたお金は、先に差し引く

計算の前に、保険金などで補てんされる額を医療費から引きます。No.1120が例に挙げているのは、生命保険の入院費給付金と、健康保険から出る高額療養費(1か月の窓口負担が上限を超えたときに、超えた分が戻る仕組み)・家族療養費・出産育児一時金などです。

たとえば入院で医療費を40万円払い、高額療養費で28万円、民間保険の入院給付金で5万円が戻った年は、手元に残る負担は7万円です。その年の総所得金額等が100万円なら、基準の5万円を引いて控除額は2万円になります。

補てんされた額は、その給付の対象になった医療費の分までしか引きません。入院給付金が入院費より多く出ても、余った分を通院や薬の費用から引くことはありません。

休んだ年に見落としやすい点

  • 支払いが年をまたぐと、実際に払った年の医療費になります。12月の入院を1月に精算した場合は、翌年の分です。
  • 生計を一にする配偶者や家族の分を、払った人がまとめて申告できます。
  • どの年にどれだけ所得があったかは年が終わるまで決まりません。領収書をそろえておけば、年明けに表で当てはめられます。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月14日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。