高齢の親の暮らしの相談を受ける地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口)は、全国に5,487か所あります(厚生労働省、令和7年4月末現在)。支所(ブランチ)を含めると7,374か所です。

窓口は市町村が置いていて、親の住んでいる場所ごとに受け持ちが分かれています。介護の申請が決まる前の段階でも、名前や設置の形が自治体で違っていても、同じ役割の窓口として相談の入口になります。

今日できること(1分)

親の住所を番地まで紙かスマホのメモに書き出します。電話をかけるのは明日以降で構いません。

窓口でそのまま言える一言

『親の住所はこちらです。担当の地域包括支援センターを教えてください。』

親の住んでいる市区町村の代表番号に電話して、住所を伝えながら言います。

全国の窓口の数

区分数説明
センター本体5,487か所市町村が置く、または委託した相談窓口
支所(ブランチ)を含む7,374か所身近な場所に置かれた支所を足した数
支所だけの数1,887か所上の2つの差で出した計算値(厚生労働省のページに単独の数字はありません)

厚生労働省「地域包括ケアシステム」ページ(令和7年4月末現在)。支所だけの数はこのページでの計算です。

どんな困りごとを受け持つか

厚生労働省は、地域包括支援センターの仕事を、高齢者の総合相談、権利擁護、地域の支援体制づくり、介護予防に必要な援助などと説明しています。法律では、これらを包括的支援事業としてまとめています。

困りごとの例当てはまる役割法律の位置づけ
何から始めればいいか分からない心身の状況や生活の様子の把握、必要な制度の案内、関係機関との調整介護保険法第115条の45第2項第1号
虐待や金銭トラブルが心配虐待の防止と早期発見などの権利擁護同項第2号
ケアマネジャーとの関係や支援の進め方で困る包括的かつ継続的な支援同項第3号
もの忘れが増えた認知症の早期の悪化防止のための支援同項第6号
体力が落ちて介護が必要になる前に動きたい自立した日常生活の支援や介護予防の体制づくり同項第5号

e-Gov法令検索「介護保険法」第115条の45・第115条の46(2026年10月12日確認)。右列は要点のまとめで、条文そのものではありません。

担当が決まるしくみと例外

法律は、市町村が地域包括支援センターを置くことができると定めています(第115条の46第2項)。市町村から委託を受けた法人も、市町村長への届出で置けます(同条第3項)。このため、運営するのが市町村か法人かは地域によって違います。

今回確かめた資料に、どの住所をどのセンターが担当するかの割り振りは載っていません。厚生労働省のページに全国の一覧へのリンクがありますが、掲載ページが変わっている可能性があると注記されています。一番早いのは、親の住所を伝えて市区町村に聞く方法です。

離れて暮らしている場合は、自分の住所ではなく親の住所で聞きます。

相談の前に手元に置くもの

法律上、まだ何も決まっていない段階で受け付けるかどうかを細かく定めた条文は、今回確かめた範囲にはありません。そのため、親の住所と、困っている出来事を一つだけ話せれば足ります。資料をそろえる必要があるかどうかは、電話で聞く形にします。

関連ページ

この話をnoteで読む親のことで急に困り始めたのですが、まずどこに相談すればよいですか? 第66問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月12日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。