介護保険の認定が出たら、次はケアプラン(どのサービスをどれだけ使うかの計画)を作る人を決めます。要介護の人が使う居宅介護支援(ケアプランの作成)は全額が保険から出るので、利用者の負担は0円です(厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」令和7年7月、2026年10月11日確認)。

頼む先は認定の結果で変わります。要支援1・2なら地域包括支援センター(全国5,487か所、支所を含めて7,374か所。令和7年4月末現在)、要介護1以上で自宅にいるなら居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)です。申請から認定の通知までは、原則30日以内です。

今日できること(1分)

認定の結果の紙を出して、「要支援」か「要介護」のどちらか、数字はいくつかを見る。

窓口でそのまま言える一言

『ケアマネジャーを決めたいので、事業所の一覧をもらえますか。』

要介護なら市区町村の窓口か地域包括支援センターで、要支援なら地域包括支援センターで言います。

認定の結果で、頼む先が変わる

認定の結果ケアプランを作る人相談する先
要支援1・2介護予防サービス計画(地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施)地域包括支援センター
要介護1〜5(自宅)居宅サービス計画を、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作る居宅介護支援事業者

厚生労働省「介護保険制度の概要」と、厚生労働省の介護サービス情報公表システム「サービス利用の流れ」から作成。2026年10月11日確認。

認定のあとの日数と、サービスの自己負担

項目内容
認定の通知まで申請から原則30日以内
認定の有効期間新規・変更は原則6か月(状態に応じて3〜12か月)。更新は原則12か月(状態に応じて3〜48か月)
ケアプラン作成(居宅介護支援)全額が保険給付で、利用者負担は0円
サービスの自己負担原則1割
2割になる人合計所得金額が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身280万円以上・夫婦346万円以上
3割になる人合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身340万円以上・夫婦463万円以上

厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)と、介護サービス情報公表システムから作成。2026年10月11日確認。0円はケアプランの作成についてで、訪問介護などのサービス本体には負担割合がかかります。

決め方と、条件・例外

ケアプランの作成と事業者との連絡調整を担うのが、ケアマネジャーです。サービスを1つずつ自分で探して電話する形ではなく、ケアマネジャーが全体の計画を組み、利用するサービスの事業者とつなぎます。

要支援から要介護に変わる(またはその逆)と、相談先が変わります。認定の区分が変わったら、地域包括支援センターや市区町村の窓口に、引き継ぎ先を聞いておくと動きやすくなります。非該当でも、市区町村の地域支援事業などを使える場合があるので、市区町村か地域包括支援センターに聞いてください。特定の事業所をすすめる情報は、このページにはありません。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月11日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。