薬局で手帳を出したときの料金は45点(450円)、出さないときは59点(590円)で、差は14点(140円)です(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」の服薬管理指導料、2026年10月10日確認)。
この点数は、薬を渡すときの説明と記録に対して薬局がつける料金(服薬管理指導料)の1項目です。窓口で払うのは、この140円に負担割合(1割・2割・3割)をかけた額で、3割なら約42円、1割なら約14円です。手帳が何冊あっても、薬局に出す1冊が点数を決めます。
家にあるお薬手帳を全部並べて冊数を数え、いちばん新しい1冊に付箋で「これから使う」と書く。
『手帳が何冊かに分かれています。これから1冊にまとめたいのですが、こちらでお願いできますか。』
薬を受け取る前の受付で、手帳と一緒に伝えるとき。難しい場合の進め方は、そのまま薬剤師に聞けます。
手帳を出すと、薬局の料金は何点違うか
| 薬局に行った場面 | 点数 | この1項目の窓口負担の目安(3割/2割/1割) |
|---|---|---|
| 原則3か月以内に再び処方箋を持って来て、手帳を出した | 45点(450円) | 約135円/約90円/約45円 |
| 3か月以内に再び来たが、手帳を出さなかった | 59点(590円) | 約177円/約118円/約59円 |
| 初めて行った薬局、または3か月より空いた | 59点(590円) | 約177円/約118円/約59円 |
| 差(手帳を出したときとの違い) | 14点(140円) | 約42円/約28円/約14円 |
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」32ページ(令和8年6月施行)の改定後の点数から、1点=10円で計算。2026年10月10日確認。窓口の実際の額は、ほかの項目との合計で決まるため目安です。
改定の前と後で、この2つの点数は同じ
同じ資料の改定前の欄も、3か月以内の再来が45点、それ以外が59点でした。令和8年6月の改定後も数字は変わらず、かかりつけ薬剤師が行った場合と、それ以外の薬剤師が行った場合も同じ点数です。変わったのは、条文に「手帳を提示した患者」と書き込まれたところです。手帳を出さない人には、通知で「必要な指導等を行った場合は、2(59点)で算定する」とされています。
料金だけを見ると、手帳を出すほうが少し安くなります。ただ、2冊目・3冊目の手帳に分かれていると、薬局に出した1冊には、その薬局とほかの医療機関の薬が全部は載っていないことが起こります。点数は同じでも、薬剤師が並べて見られる記録の量が違います。
複数の手帳・電子版は、国の文書でどう扱われているか
| 場面 | 厚生労働省の電子版お薬手帳ガイドラインの書き方 |
|---|---|
| 電子版を複数のサービスで使っている | 利用者が希望した一つのサービスにまとめるよう推奨する |
| 同じサービスの中で複数のIDを持つ | やむを得ず必要な場合に限られるべき |
| 薬局・病院から勧めるとき | 利用者が一つの電子版お薬手帳サービスを使うよう促す |
| スマホが苦手な人 | 紙のお薬手帳も使えることを示す。電子版から紙に変えたい人には切り替えを適切に行う |
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(薬生総発0331第1号、令和5年3月31日)から作成。2026年10月10日確認。
電子版には、マイナポータルとAPIでつなぐ機能や、電子処方箋と連携する機能が、ガイドラインで求められる機能として並んでいます(厚生労働省「電子版お薬手帳サービスを開発・提供するみなさまへ」)。紙か電子かは、続けやすいほうを1つ決めて、そこに集めるのが基本です。
1冊にまとめるときの条件と例外
まとめるのは、これから使う1冊を決めることで、古い手帳を捨てることではありません。過去の記録を見せたい場面では、古い手帳も一緒に持っていけます。
電子版を選ぶ場合は、薬局がそのサービスに対応しているかをその場で聞けます。電子版をやめて紙に戻すのも、ガイドライン上は認められた選択です。
薬局側の加算としては、電子的調剤情報連携体制整備加算(月1回8点)があり、算定する月の3か月前のマイナ保険証の利用率が30%以上などの基準があります(令和8年度改定の概要)。薬局によって届け出の有無が違うので、料金の内訳はレシートの項目で見られます。
関連ページ
この話をnoteで読むお薬手帳は、1冊にまとめたほうがいいですか? 第2問このページの出どころ
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(服薬管理指導料の改定前後の点数、手帳を提示しない場合の扱い、電子的調剤情報連携体制整備加算。令和8年6月施行)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001717704.pdf(2026年10月10日確認) - 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(薬生総発0331第1号、令和5年3月31日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001199653.pdf(2026年10月10日確認) - 厚生労働省「電子版お薬手帳サービスを開発・提供するみなさまへ ~電子版お薬手帳に求められる機能について~」
https://www.mhlw.go.jp/content/001199648.pdf(2026年10月10日確認) - 厚生労働省「診療報酬制度について(診療報酬の仕組み)」(1点=10円)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken01/dl/01b.pdf(2026年10月10日確認)
このページの作成日:2026年10月10日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。