ひと月の医療費の自己負担が上限を超えたときに戻る分(高額療養費)は、診療を受けた月の翌月1日から2年で時効になり、申請できなくなります(協会けんぽ「健康保険高額療養費支給申請書」のページ、2026年10月10日確認)。

出す先は病院や薬局ではなく、保険証や資格確認書に発行元として書いてある加入先です。協会けんぽなら加入している支部、市区町村の国民健康保険なら市区町村の窓口、75歳以上なら後期高齢者医療広域連合(または市区町村の窓口)と、加入先で変わります。

今日できること(1分)

保険証か資格確認書の発行元の名前を読み、下の表のどの行かを決める。マイナ保険証の人は、マイナポータルの資格情報の画面で加入先を見られる。

窓口でそのまま言える一言

『入院費が上限を超えたようです。申請書はどこに出しますか。いつまでに出せばいいですか』

加入先の窓口か電話で。病院の会計で「うちではありません」と言われたあとに、聞き直す先として使えます。

保険証に書いてある名前で、申請先が決まる

加入先(券面の名前)申請先出し方・確かめられたこと
全国健康保険協会(協会けんぽ)加入している協会けんぽの支部紙の申請書は支部へ郵送。電子申請なら支部を選ぶ必要はない。時効は診療月の翌月1日から2年
○○健康保険組合券面に書かれている健康保険組合厚生労働省は、書かれている健康保険組合に問い合わせるよう案内している。持ち物と期限は組合ごとに聞く
市区町村名(国民健康保険)その市区町村の国民健康保険の窓口厚生労働省は、書かれている市区町村の窓口に問い合わせるよう案内している
○○国民健康保険組合券面に書かれている国民健康保険組合厚生労働省は、書かれている組合に問い合わせるよう案内している
○○後期高齢者医療広域連合(75歳以上)広域連合、または広域連合が案内する市区町村の窓口東京都の例では、住んでいる区市町村の担当窓口に返送か持参。申請は初回のみで、2回目以降は申請なしで振り込まれる。期限は診療月の翌月1日から2年

協会けんぽ、厚生労働省、東京都後期高齢者医療広域連合の各ページから作成。2026年10月10日確認。広域連合の窓口の分け方は都道府県で違うことがあります。

期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年

協会けんぽのページでは、健康保険の給付を受ける権利は、受けられるようになった日の翌日から2年で時効になると書かれ、高額療養費では診療月の翌月1日が数え始めの日です。たとえば10月に受けた診療なら、11月1日から2年が期限の数え方になります。

この2年は、協会けんぽと東京都の後期高齢者医療広域連合のページで確かめた数字です。健康保険組合や国民健康保険組合の期限は、ここでは数字を取れていません。窓口で聞く項目に入れておくと、書類を作り直さずに済みます。

窓口の支払いを先に抑える入り口と、あとから申請する入り口は別

入院などで医療費が高くなるとわかっているときは、医療機関の窓口でマイナ保険証を出すと、窓口での支払いが自己負担の上限までになります。協会けんぽは、この場合は限度額適用認定証(上限までの支払いにする証)の申請は不要としています。ただし、医療機関がオンライン資格確認を導入していることが前提です。

認定証が要るのは、オンライン資格確認がない医療機関にかかるとき、協会けんぽにマイナンバーの登録がないとき、資格確認書で受診するときなどです。住民税非課税などの低所得の区分の人は、マイナ保険証でも申請が必要とされています。認定証は申請した月より前の月には出せないため、入院が決まったら早めに動く必要があります。有効期間は最長1年です。

この方法を使っても、複数の医療機関や月をまたぐ分、年間上限の還付などは、あとで申請する側の話になります。令和8年8月から、年間(8月〜翌年7月)の上限が新しく設けられました。上限を超えた分は加入先から還付を受けられます(厚生労働省、更新日2026年7月31日)。金額は区分ごとに違うので、厚生労働省のページか、下の関連ページの表で自分の区分を見てください。

全額払ったお金が戻る話は、別の入り口になる

マイナ保険証を出せずに全額払ったときなどは、療養費(いったん全額を払い、あとから保険の分を払い戻してもらう仕組み)の申請になります。協会けんぽのページでは、国民健康保険など別の保険の資格で受診して返還したとき、生血液を輸血したときなども対象に挙げています。申請先は同じく加入している支部です。

上限を超えた分が戻る高額療養費と、全額払いの分が戻る療養費は、書類も窓口も別です。同じ月に両方ある場合も、聞くときは1つずつ分けると話が早くなります。

関連ページ

この話をnoteで読む高額療養費は、どこに申請すればいいですか? 第30問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月10日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。