災害で処方箋を持ち出せなかった日の薬が、保険の調剤として扱われる条件は2つです。交通遮断などで医師の診察を受けられないこと、電話やメモで医師の処方内容を確かめられること。令和6年1月2日付の国の事務連絡(能登半島地震の例)に書かれています(2026年10月24日確認)。

医師と連絡がつかないときは、慢性疾患で処方が安定していると薬歴・お薬手帳・包装などで分かれば認められ、あとで医師に内容を確かめます。保険証を出せなかったときも、処方箋に保険者番号などがなくて構いません。取扱いは災害ごとの事務連絡で決まります。

今日できること(1分)

親が飲んでいる薬の袋か薬の説明の紙を、スマホで1枚撮っておく。薬の名前と量が写っていれば、災害の日に薬局で見せられます。

窓口でそのまま言える一言

『この薬局は、災害や新しい感染症のときに、ほかの薬局や役所と連携する体制に入っていますか?』

薬を受け取るとき、いつもの薬局の窓口で言います。入っていないと言われたら、近くで頼れる薬局の名前を聞いて控えます。

処方箋や保険証がないとき、薬局で認められること

場面保険での扱い条件
処方箋がなく、医師と連絡がつく保険の調剤にできる(あとで処方箋が出される)診察を受けられない客観的な事情があり、電話やメモで処方内容を確かめられる
処方箋がなく、医師と連絡がつかない慢性疾患で処方が安定していれば認められる薬歴、お薬手帳、包装などで明らか。あとで医師に内容を確かめる
保険証を出せない処方箋に保険者番号や記号・番号がなくてもよい被災のため提示できなかったこと。薬局が事業所名か住所を確かめ、調剤録に書く
窓口での支払い能登半島地震の例では、口頭で申告すれば不要住家の全半壊など5つの区分のどれかに当たる人。災害救助法の適用市町村に住所があり、一部負担金の猶予等の対象になる保険者に加入していること。期限は令和6年4月末まで
ボランティアなどによる避難所での診療保険診療にならず、一部負担金は求められない災害救助法の補助対象になる診療

令和6年1月2日付の事務連絡(厚生労働省保険局医療課・老健局老人保健課)と、厚生労働省の能登半島地震の窓口負担のページによる。次の災害で同じ取扱いになるとは限りません。

いつもの薬局に、災害への備えがあるかを知る

国は、ほかの薬局や病院、都道府県などと組んで、災害や新しい感染症のときに必要な体制を整えた薬局を、連携強化加算(災害や新しい感染症に備えた薬局が、調剤のたびに受け取る上乗せ)で評価しています。令和8年度の「保険調剤の理解のために」では、その体制を周知することも求めています。

特別調剤基本料Bの薬局は、この上乗せを受け取れません。窓口の一言は、この体制に入っているかを尋ねるものです。入っていない薬局も、あります。

災害のあとに病院で処方箋をもらい直したとき

病院や診療所が出す処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内で、休日や祝日も数えます。長期の旅行などで医師が別の期間を書いた場合は、その日までです。被災後に受診し直したときは、日付から4日目までに薬局へ持っていきます。

関連ページ

この話をnoteで読む災害のとき、いつもの薬局は親の薬を出してくれますか? 第237問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。