薬局が調剤した薬の容器か袋には、患者の氏名・用法・用量に、調剤年月日・調剤した薬剤師の氏名・薬局の名称と所在地を加えた6事項を書くことが、薬剤師法と同法施行規則で決まっています(厚生労働省の法令データベース)。

条文は「容器又は被包」への記載を求めていて、袋に書いてあれば足りる書き方です。瓶そのものに名前を貼るかどうかは条文からは決まらず、薬局ごとの対応になります(2026年10月24日確認)。

今日できること(1分)

兄弟それぞれの薬の袋と瓶を並べ、袋に書かれた名前と調剤年月日を見て、どの瓶がどの袋のものかを写真に1枚残す。

窓口でそのまま言える一言

『兄弟で同じ薬なので、瓶にもそれぞれ名前を書いてもらえますか。』

薬局のカウンターで、薬を受け取るときに言います。

薬局が薬の容器か袋に書く6事項

書く事項決まっている場所兄弟で同じ薬のとき
患者の氏名薬剤師法 第25条どちらの子の薬かが分かる
用法薬剤師法 第25条飲む回数や時間が子ごとに違うときの目印
用量薬剤師法 第25条1回の量が兄弟で同じとは限らない
調剤年月日同法施行規則 第14条新しい瓶と古い瓶を見分ける
調剤した薬剤師の氏名同法施行規則 第14条問い合わせるとき、話が早い
薬局の名称と所在地同法施行規則 第14条どの薬局に電話するかが分かる

薬剤師法第25条(調剤された薬剤の表示)と同法施行規則第14条の記載事項。確認日は下の出どころのとおりです。

「容器又は被包」とは、瓶なのか袋なのか

第25条は、販売または授与の目的で調剤した薬剤の「容器又は被包」に書くと定めています。被包は袋や包みのことなので、袋に6事項が書いてあれば条文は満たされる、という読み方ができます。

ただし、シロップは瓶を袋から出して冷蔵庫に入れることが多く、そのとき瓶から名前が離れます。瓶にも名前を貼るのは条文の義務ではないので、頼んでみる、という順番になります。薬局の決まりで断られても、袋ごとしまうなど別の手立てを相談できます。

渡すときの説明も、薬剤師の仕事です

第25条の2は、薬剤師が調剤した薬の適正な使用のために、患者または看護にあたっている人へ必要な情報を提供し、薬学的な知見にもとづく指導を行うよう定めています。受け取るときに「どちらの子の分か」「1回の量は兄弟で同じか」と聞くのは、この説明の場を使うことになります。

関連ページ

この話をnoteで読む「兄弟で同じシロップが出たのに、瓶に名前がありません。名前を書いてもらえますか?」 第240問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。