ジェネリックに変えるとき、薬局が薬の形(剤形)を入れ替えてよいのは、内服薬の3つのグループの中だけです。錠剤どうし、粉薬どうし、液薬どうしで、国の通知(平成24年3月5日)に書かれています(2026年10月24日確認)。

飲む量と回数は原則として先発薬と同じです。ただし、効能や用法に違いのあるジェネリックが一部にあり、徐放性(ゆっくり効くよう作られた薬)は規格が同じに見えても作用の仕方が違います。令和8年6月からは、ジェネリックのある先発薬を選ぶと、価格差の2分の1相当が別料金になります。

今日できること(1分)

いま飲んでいる薬を1つ選び、薬の袋かお薬手帳で「錠剤・カプセル・粉・水薬」のどれかを確かめて、スマホのメモに書いておく。

窓口でそのまま言える一言

『ジェネリックにすると、薬の形や飲み方は変わりますか?同じなら今回から変えます。』

薬局で、ジェネリックにするかを聞かれた場面で薬剤師に言います。変わると言われたら、どこが変わるか紙に書いてもらいます。

ジェネリックに変えるとき、入れ替わってよい薬の形

グループ入れ替えてよい形条件
錠剤・カプセル普通錠、口腔内崩壊錠(口の中で溶ける錠剤)、カプセル剤、丸剤内服薬だけ。変更後の薬代が変更前以下であること
粉薬散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(粉のまま調剤するとき)内服薬だけ。変更後の薬代が変更前以下であること
水薬液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(水に溶いた液で調剤するとき)内服薬だけ。変更後の薬代が変更前以下であること

厚生労働省保険局医療課「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日・保医発0305第12号)による。規格や形の違いで効能効果や用法用量が変わるものは対象外です。

処方せんの印で、変えられる範囲が決まる

処方せんの様子薬局でできること患者への手順
変更不可の欄に印がないジェネリックへ変えられる。含量規格が違うもの、似た別の形のものも含む薬局が変える理由(薬価、製造・供給の体制、品質の情報など)を説明する
変更不可の欄に印があり、医師の署名または記名・押印があるジェネリックへ変えられない変えたいときは、処方した医師に相談する
薬の近くに「含量規格変更不可」「剤形変更不可」の記載その指示どおりに調剤する患者に説明して同意を得てから調剤する

同じく平成24年3月5日の通知による。薬局は、変えた薬の銘柄や形を、処方せんを出した医療機関に知らせます(事前の取り決めがあればその方法)。

飲み方が同じとは限らない場合

厚生労働省のジェネリック医薬品Q&Aは、同じ有効成分を同じ量含み、効能・効果や用法・用量も基本的には変わらないと説明しています。一方で、先発薬の特許などの理由で、効能効果や用法用量に違いのあるジェネリックが一部にあるとも書いています(平成24年3月26日時点で28成分)。

大きさ・色・味などは、Q&Aでは触れられていません。形が変わるかどうかは、薬局で聞くのが確実です。

先発薬を選んだときの別料金

令和8年6月から、ジェネリックのある先発薬を選ぶと、特別の料金(選定療養)として、先発薬とジェネリックの価格差の2分の1相当に消費税が加わります。ジェネリックが複数あるときは、いちばん高いジェネリックとの差で計算します。医療上必要と認められる場合や、ジェネリックの提供が難しい場合は、この料金の考え方が変わります。

関連ページ

この話をnoteで読むジェネリックを勧められたのに、飲み方が変わるか分からず断りました。変えても、飲み方は同じですか? 第249問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。