薬局の点数表では、特に安全管理が必要な医薬品が新しく処方された患者への説明に、10点が別に見込まれています(令和8年厚生労働省告示第69号の調剤点数表、2026年10月12日確認)。
この10点は新しく処方されたときの点数で、飲み方の変更や副作用の様子をもとに薬剤師が必要と認めて説明したときは5点です。点数表に書かれているのは区分と条件で、個々の薬の名前は並んでいません。どの薬が当たるかは、窓口で聞くのが早道です。
いちばん最近増えた薬の袋を1つ取り出し、薬の名前と、もらった日を紙の端にメモする。
『この薬は、特に安全管理が必要な薬にあたりますか。あたるなら、見ておく点を教えてください。』
薬が増えた日に、薬剤師から説明を受けるとき、最初にこう聞きます。
説明の点数は、場面ごとに分かれている
| 場面 | 点数 | 点数表での条件 |
|---|---|---|
| 特に安全管理が必要な医薬品が新しく処方された | 10点 | その患者に対して薬剤師が必要な説明を行った場合 |
| 飲み方の変更や副作用の様子をもとに説明した | 5点 | 用法・用量の変更や副作用の発現状況などをもとに、薬剤師が必要と認めて行った場合 |
| 安全管理の資料を使って最初に説明した | 5点 | 医薬品リスク管理計画に基づく資料を、その患者に最初に使って説明した場合(同じ薬で1回だけ) |
| 調剤の前に薬の選び方の情報が必要 | 10点 | 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明した場合。バイオ後続品の説明も対象に加わった |
| がんの薬を使う患者へ、電話などで様子を聞いた | 月1回100点 | 届出をした薬局が、同意のある患者に電話などで服用状況や副作用を確認し、病院や診療所へ文書で伝えた場合 |
令和8年厚生労働省告示第69号の調剤点数表(服薬管理指導料の注)と、令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(厚生労働省保険局医療課)より。2026年10月12日確認。
聞けるのは、薬が新しく増えたときと、様子が変わったとき
表のとおり、10点の場面は薬が新しく処方されたとき、5点の場面は飲み方や副作用の様子が変わったときです。つまり、増えた日と、量を変えた日が、説明を頼みやすい節目になります。
点数は薬局の側の費用の話ですが、患者にとっての意味は別にあります。説明を受ける項目が決まっている薬には、見ておく点を聞く場がもともと用意されている、ということです。
お薬手帳を持っていくと、増えた薬と前からの薬を並べて説明してもらいやすくなります。手帳の使い方は、下の関連ページにまとめました。
点数表から読み取れないこと
点数表には、特に安全管理が必要な医薬品の具体的な品名は書かれていません。この回では、品目の一覧は確かめられなかったため、ここには載せていません。
あたるかどうかを決めるのは薬剤師と医師です。聞いた結果、あたらない薬だと分かることもあります。その場合も、次に薬が増えたときに同じ一言で聞けます。自分の判断で量を変えたり、やめたりはしないでください。
関連ページ
この話をnoteで読む新しい薬が増えたのですが、特に注意が要る薬かどうかは聞けますか? 第64問このページの出どころ
- 厚生労働省「令和8年厚生労働省告示第69号 別表第三 調剤報酬点数表」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665294.pdf(2026年10月12日確認) - 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001717704.pdf(2026年10月12日確認) - 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(告示・通知の一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html(2026年10月12日確認)
このページの作成日:2026年10月12日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。