サプリは薬ではなく、病気の治療には使えないと国立健康・栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報(HFNet)は書いています。持病がある人や薬を飲んでいる人は、自己判断で使わず、主治医か薬局の薬剤師に相談するよう求めています(2026年10月12日確認)。

機能性表示食品(事業者が自分で根拠を示して消費者庁へ届け出る食品。2015年4月に始まりました)は、トクホ(国が商品ごとに審査して許可した食品)と違い、国が個別に許可したものではありません。箱に機能が書いてあっても、薬との相性を国が確かめた印ではない、ということです。

サプリと薬を一緒に使ってよいかは自分では決めにくい。サプリの箱と薬の袋を見せて薬局で聞ける
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今日できること(1分)

家にあるサプリの箱を1つ出し、成分の書いてある面と、飲んでいる薬の袋を並べて置いておく。

窓口でそのまま言える一言

『このサプリと、いまの薬を一緒に使って大丈夫か見ていただけますか。』

薬局の窓口で、箱と薬の袋(お薬手帳)を出しながら、次に薬を受け取るときに言います。

サプリの種類で、国のかかわり方はどう違うか

種類国のかかわり病気の治療に使えるか
特定保健用食品(トクホ)個別に許可を受けた食品使えない
栄養機能食品国の規格基準に合えば、許可申請も届出も不要使えない
機能性表示食品販売前に事業者が消費者庁長官へ届出。個別の許可ではない使えない
上記以外の「健康食品」効果や機能を表示できない使えない

消費者庁「保健機能食品」の案内、国立健康・栄養研究所HFNetの解説より(2026年10月12日確認)。

薬を飲んでいる人は、なぜ薬局で聞くのか

HFNetの解説では、病気の人が健康食品を使ったときの安全性は十分に調べられていません。病気の状態に悪影響が出たり、薬の効果に影響したりする可能性があると書かれています。ここでは個々のサプリと薬の組み合わせの良し悪しは判断できません。その見立ては、処方の内容を知っている薬剤師の仕事です。

身近な相談先として、HFNetは薬局、薬店、病院、販売メーカーの問い合わせ窓口を挙げています。健康食品に詳しい民間資格の相談員(アドバイザリースタッフ)がいる薬局もありますが、すべての薬局にいるわけではありません。まず箱を持って、いつもの薬局で聞いてみるのが入口になります。

箱の言葉と、使ったあとの注意

消費者庁は、機能性表示食品について、過剰な摂取が健康に害を及ぼす場合もあるとし、体に異変を感じたら速やかにやめて医師に相談するよう案内しています。公表された届出内容を超えた広告をうのみにしない、とも呼びかけています。

HFNetは、治療効果をうたう広告や効果をにおわせる広告を見たら、あやしい製品と疑うよう勧めています。使い始めた日と体調の変化を記録しておくと、薬局や診察で伝えやすくなります。

なお、HFNetには機能性表示食品の届出情報を消費者庁が公開した件数が日々載っており、2026年10月9日分は17件でした。

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このページのことば

トクホ・栄養機能食品・機能性表示食品
何のため:どれも食品で、病気の治療には使えません。国が商品ごとに許可しているのはトクホだけです。
誰に聞く:薬と一緒に使えるかは、薬局の薬剤師へ。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月12日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。