病院・診療所が出した処方せん7,317万6,800回分のうち、1枚で最大3回まで薬を受け取れる処方せんは51,048回、割合にして0.07%でした(中医協に出されたNDBデータ、令和6年7月診療分)。
病院では0.14%、診療所では0.05%。2回目と3回目は、前の回の薬が切れる予定日を真ん中にした前後7日(合わせて15日間)のうちに薬局で受け取ります(保険医療機関及び保険医療養担当規則 第20条第3号ロと令和8年度の通知、2026年10月9日確認)。
お薬手帳の直近2回分を開いて、薬の名前と量がまったく同じものに丸をつける。次の診察で聞く薬が、それで決まります。
『状態が落ち着いています。この薬はリフィル処方せんにできますか』
診察室で、丸をつけた薬を見せながら医師に。薬局では『この薬は、繰り返し使える処方せんの対象になる薬ですか』と先に聞いておくこともできます。
1枚で何回、いつ受け取れるか
繰り返し使える処方せんは、正式にはリフィル処方箋(1枚で最大3回まで、診察なしで同じ薬を受け取れる処方せん)といいます。処方せんの「リフィル可」の欄に医師がチェックを入れ、使える回数を書いたものだけが当てはまります。
| 項目 | 決まり | どこに書いてあるか |
|---|---|---|
| 使える回数 | 1枚で最大3回。2回か3回かは医師が決める | 療担規則 第20条第3号ロ |
| 1回目に薬局へ出す期限 | ふつうの処方せんと同じ。交付の日を含めて4日以内(医師が使用期間を書いた場合はその日まで) | 療担規則 第20条第3号イ・令和8年度の通知 |
| 2回目・3回目に受け取れる日 | 前回受け取った日を起点に、その分の薬を飲み終える日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内 | 令和8年度の通知(別添3) |
| 使えない薬(1) | 1回に出せる日数に上限がある薬。麻薬、向精神薬、発売(薬価への収載)の翌月から1年たっていない新しい薬など | 厚生労働省告示第107号 第十・第十の二 |
| 使えない薬(2) | 痛み止め・炎症止めの貼り薬(湿布など)。麻薬・向精神薬の貼り薬と、皮膚の病気だけに使う貼り薬は別の扱い | 令和8年度の通知(別添3) |
| 出すかどうかを決める人 | 医師。病状を見て、回数と1回あたりの日数を決める | 厚生労働省のポスター(長期処方・リフィル処方せん) |
| 薬局でしてもらえること | 毎回、飲み具合と体調を確かめる。続けて渡すのが合わないと判断したら薬を渡さずに受診を勧め、医師に知らせる | 令和8年度の通知(別添3) |
| 次の回までに薬局がすること | 次に来る予定日を確かめ、来ないときは電話などで様子を聞く。別の薬局に移るときは、それまでの調剤の内容を引き継ぐ | 令和8年度の通知(別添3) |
療担規則と告示はe-Gov法令検索・厚生労働省法令等データベース、通知は厚生労働省「保険調剤の理解のために(令和8年度)」に載っている留意事項通知(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3の本文で確かめました(2026年10月9日確認)。
30日分の薬なら、前回受け取った日からおよそ30日後が予定日で、その7日前から7日後までが受け取れる幅です。この幅より早くても遅くても、その回は受け取れません。予定日は、1回目と2回目を受け取ったときに薬剤師が処方せんに書き込んでくれます。
実際にどれくらい出ているか
| 診療月 | 繰り返し使える処方せん | 処方せん全体に占める割合 | 出した病院・診療所 | 受け付けた薬局 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年7月 | 28,443回 | 0.04% | 3,481 | 9,074(全59,429のうち) |
| 令和5年7月 | 35,162回 | 0.05% | 3,495 | 13,071(全59,966のうち) |
| 令和6年7月 | 51,048回 | 0.07%(病院0.14%・診療所0.05%) | 4,386 | 17,139(全60,570のうち) |
出典:中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(令和7年4月9日)資料「長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査報告書(案)<概要>」のNDBデータ。病院・診療所の数は処方箋料(リフィル)を算定した数、薬局は1回でも受け付けた数(2026年10月9日確認)。
3年で1.8倍に増えていますが、まだ処方せん1,000枚に1枚にも届きません。同じ調査(令和7年1月実施)で、出したことがない医師に理由を聞くと、病院・診療所あわせて53.8%が「患者からの求めがないから」を選んでいました。いちばん多かったのは「長期処方で対応が可能だったから」の58.0%です。
つまり、こちらから言い出さなければ話に上がらないことが多い仕組みです。対象にならないと言われた場合も、1回に長い日数分をまとめて出してもらう長期処方(この調査では28日以上)という別の道があります。
2回目からは、薬局の薬剤師が体調を見る
診察を1回はさまない分、2回目と3回目の受け取りでは、薬局の薬剤師が飲み残しや体調の変わり目を確かめる役を受け持ちます。様子がいつもと違えば、薬を渡さずに受診を勧め、そのことを処方した医師に伝えるところまでが決まりに入っています。
そのため、1回目から3回目まで同じ薬局で受け取るよう勧められることがあります。予定日を過ぎても来ないときに、薬局から電話で様子を聞かれることもあります。親の薬を代わりに受け取りに行く場合は、最近の食欲や眠り、ふらつきなど、気づいたことを一言添えると、薬剤師が判断しやすくなります。
関連ページ
この話をnoteで読むいつも同じ薬をもらうのに、毎回診察を受けないと薬はもらえませんか? 第18問このページの出どころ
- 厚生労働省令「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第20条第3号イ・ロ(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015(2026年10月9日確認) - 厚生労働省告示第107号「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」第十第二号・第十の二(投薬期間に上限がある薬と貼付剤)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0&pageNo=1(2026年10月9日確認) - 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室「保険調剤の理解のために(令和8年度)」(留意事項通知 令和8年3月5日保医発0305第6号 別添3の、リフィル処方箋による調剤の項)
https://www.mhlw.go.jp/content/001713154.pdf(2026年10月9日確認) - 厚生労働省「長期処方・リフィル処方の活用について」と掲示用ポスター(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken14/index_00014.html(2026年10月9日確認)
https://www.mhlw.go.jp/content/001270048.pdf(2026年10月9日確認) - 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会「長期処方及びリフィル処方箋の実施状況調査報告書(案)<概要>」(令和7年4月9日、NDBデータ 令和4年7月・令和5年7月・令和6年7月)
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001473987.pdf(2026年10月9日確認)
このページの作成日:2026年10月9日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。リフィル処方箋を出すかどうか、何回にするかは、病状を見て医師が決めます。